労災事故でケガをして、4日以上仕事ができない場合、


労災保険から休業の補償として、4日目以降については


賃金の8割が支給される仕組みになっています。




通常は、本人が請求する形で本人の口座に振り込まれる


のですが、請求するために医師の証明や会社の証明を


もらう必要があり、書類を揃えて申請しても、


実際に振り込まれるまでには、さらに1ヶ月程度かかる


ことになります。




すると、中には貯金がまったくないために、振り込まれるまでの


生活費が足りなくなる方もいるようで、


会社に前借りを頼んでくるケースがあります。ほんまでっせ。



そんな時のためにか、労災の休業補償給付を、本人ではなく、


会社の口座に振り込んでもらえる制度があるわけです。



これを使えば、事前に本人に振り込まれる金額を


会社が立て替えて支払ってあげても


確実に回収できるわけですので、安心して本人に


貸してあげることができます。



もちろん本人の同意を証明する委任状をつける必要が


ありますが、本人が望むケースがほとんどなので、


利用価値は大きいでっせ。