労災事故でケガをして、4日以上仕事ができない場合、
労災保険から休業の補償として、4日目以降については
賃金の8割が支給される仕組みになっています。
通常は、本人が請求する形で本人の口座に振り込まれる
のですが、請求するために医師の証明や会社の証明を
もらう必要があり、書類を揃えて申請しても、
実際に振り込まれるまでには、さらに1ヶ月程度かかる
ことになります。
すると、中には貯金がまったくないために、振り込まれるまでの
生活費が足りなくなる方もいるようで、
会社に前借りを頼んでくるケースがあります。ほんまでっせ。
そんな時のためにか、労災の休業補償給付を、本人ではなく、
会社の口座に振り込んでもらえる制度があるわけです。
これを使えば、事前に本人に振り込まれる金額を
会社が立て替えて支払ってあげても
確実に回収できるわけですので、安心して本人に
貸してあげることができます。
もちろん本人の同意を証明する委任状をつける必要が
ありますが、本人が望むケースがほとんどなので、
利用価値は大きいでっせ。