近年は従業員の健康管理が労務管理上の重要な課題の一つとなっています。


そこで、ちょっとマニアックなネタ好きな私ですので、


産業医の選任に関する事項について取り上げてみまっせ。



■産業医の選任

産業医とは、厚生労働大臣の指定する者が行う研修を修了するといった


要件を満たしている医師のことを言います。



安衛法では、従業員数が50人以上の事業所については、


業種を問わず1人以上


従業員数3,001人以上の事業所については2人以上の産業医を


選任しなければなりません。


この従業員数は、会社全体の従業員数ではなく、


工場や営業所など事業所単位で判断することとされており、


従業員数50人以上の事業所が複数ある場合は事業所ごとに産業医を選任し、


所轄労働基準監督署へ選任の報告が必要です。


ここでの従業員の範囲は、その事業所で働くすべての者が対象で、


正規従業員だけでなく、パートタイマー等もその人数に含まれるんですわ。




■産業医の職務

産業医が行う職務としては、以下の内容が挙げられます。


1.健康診断、面接指導等の実施およびその結果に基づく


  従業員の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、


  作業の管理等、従業員の健康管理に関すること


2.健康教育、健康相談その他従業員の健康管理に関すること 


3.労働衛生教育に関すること


4.従業員の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること




産業医は毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に


有害の恐れがあるときは、直ちに従業員の健康障害を防止するために


必要な措置を講じなければならないとされています。




産業医を探す場合、地域産業保健センターで産業医の情報提供を


行っていることから、最寄りのセンターに問い合わせてみてもいいと思いますわ。



なお、50人未満の事業所については、産業医の選任義務はありませんが、


センターで、健康診断結果に基づく医師からの意見聴取や


メンタルヘルス不調の従業員に対する相談・指導等の産業保健サービスを


無料で受けることができまっせ。