7月10日までに申告・納付しなければならないのが
労働保険料の年度更新です。
同じく、社会保険料の算定基礎の届けも期限が7月10日で、
ちょうど今の時期に重なるため、先に書類がきている
労働保険の方を今のうちに作成しています。
労働保険の年度更新で注意がいるのは64歳以上の従業員がいる会社です。
4月1日時点で64歳に達している従業員の雇用保険料は免除
されるので、保険料の算定から控除することができます。
ただし、労働保険料は概算で前払いする形ですので、
昨年の4月2日から今年の4月1日までに誕生日があって
64歳になった方は、24年度分の概算分のみは控除できますが、
確定分からは控除できませんので、注意が必要です。
それと、給与計算するときも連動させて雇用保険を取る必要は
なくなるので、4月1日以前に64歳になっている従業員の
雇用保険料は取らないように、4月分の給与から見直す
ようにチェックが必要です。
最近では、給与計算している会社でチェック漏れはありませんが、
昔はたまにやらかしたことありましたな。
介護保険料を取ることになる40歳というのも、よく漏れるタイミング
なので、注意しとかなあきまへんわ。