7月10日までに申告・納付しなければならないのが


労働保険料の年度更新です。



同じく、社会保険料の算定基礎の届けも期限が7月10日で、


ちょうど今の時期に重なるため、先に書類がきている


労働保険の方を今のうちに作成しています。



労働保険の年度更新で注意がいるのは64歳以上の従業員がいる会社です。



4月1日時点で64歳に達している従業員の雇用保険料は免除


されるので、保険料の算定から控除することができます。



ただし、労働保険料は概算で前払いする形ですので、


昨年の4月2日から今年の4月1日までに誕生日があって


64歳になった方は、24年度分の概算分のみは控除できますが、


確定分からは控除できませんので、注意が必要です。



それと、給与計算するときも連動させて雇用保険を取る必要は


なくなるので、4月1日以前に64歳になっている従業員の


雇用保険料は取らないように、4月分の給与から見直す


ようにチェックが必要です。



最近では、給与計算している会社でチェック漏れはありませんが、


昔はたまにやらかしたことありましたな。



介護保険料を取ることになる40歳というのも、よく漏れるタイミング


なので、注意しとかなあきまへんわ。