では1本目のブログ始めましょか。
2つの会社から報酬をもらう場合の社会保険料の負担のことですが、
あまりないケースということもあって、どうなるのかピンとこないのでは
ないでしょうか。
実は、2つの会社からそれぞれ保険料を徴収することになります。
健康保険証は当然1枚なのですが、保険料は2つともですわ。
ただし、それぞれの会社ごとに、給与の額に相当する報酬月額という
社会保険料の等級に合わせた保険料ではありません。
2つの会社でもらう給与の合計額に相当する保険料を、
それぞれの会社の報酬額の割合で按分して、徴収することになります。
手続き上、「2以上事業所選択届」という届を、保険証をもらいたい管轄の
年金事務所に出しておき、別の会社の報酬も届けることになります。
すると、年金事務所で徴収する保険料を計算し、それぞれの会社に告知書に
記載して送られてくるというわけです。
会社はその金額の2分の1、つまり従業員負担分を本人の給与から控除する
ということになります。
一般社員が2つ以上から報酬をもらうということはあまりないでしょうが、
役員が別会社を作って報酬を何社からももらうというケースは多いんですわ。
ちなみにどこの会社を選択するかは、本人の自由ですんで、報酬が少ない
方でもかまいまへん。
ということは、協会けんぽの場合、都道府県が別のところにある会社なら、
健康保険料率の低い方の年金事務所を選択すれば、そちらの料率で計算
されるので保険料が安くなるというわけです。
あくまで計算するのは選択された年金事務所ということですわ。