では1本目のブログ始めましょか。


2つの会社から報酬をもらう場合の社会保険料の負担のことですが、

あまりないケースということもあって、どうなるのかピンとこないのでは

ないでしょうか。


実は、2つの会社からそれぞれ保険料を徴収することになります。


健康保険証は当然1枚なのですが、保険料は2つともですわ。


ただし、それぞれの会社ごとに、給与の額に相当する報酬月額という

社会保険料の等級に合わせた保険料ではありません。


2つの会社でもらう給与の合計額に相当する保険料を、

それぞれの会社の報酬額の割合で按分して、徴収することになります。


手続き上、「2以上事業所選択届」という届を、保険証をもらいたい管轄の

年金事務所に出しておき、別の会社の報酬も届けることになります。


すると、年金事務所で徴収する保険料を計算し、それぞれの会社に告知書に

記載して送られてくるというわけです。


会社はその金額の2分の1、つまり従業員負担分を本人の給与から控除する

ということになります。


一般社員が2つ以上から報酬をもらうということはあまりないでしょうが、

役員が別会社を作って報酬を何社からももらうというケースは多いんですわ。


ちなみにどこの会社を選択するかは、本人の自由ですんで、報酬が少ない

方でもかまいまへん。


ということは、協会けんぽの場合、都道府県が別のところにある会社なら、

健康保険料率の低い方の年金事務所を選択すれば、そちらの料率で計算

されるので保険料が安くなるというわけです。


あくまで計算するのは選択された年金事務所ということですわ。