健康診断は健康保険制度適用外の保健行為であって人間ドック業務なんだ。医師に対する体調不良の訴えがあってはじめて健康保険適用の診察が開始する。PCR検査受検の可否は最終的には医師の判断に拠る。
陰性であればラッキー!ハッピー!だ。陽性であれば感染症法の適用を受ける。新型コロナウイルス感染症は、インフルエンザや梅毒と違って感染症法上在宅治療は許されていないはずだ。内緒で治療を受けることも許されていない。身柄を拘束されるのである。隔離されて治療を受けることになる。治療方法は確立されていない。特効薬がない。
どのような事態が示現するのだろうか?!非常事態だ。