判例の事案 | 司法試験ブログ・予備試験ブログ|工藤北斗の業務日誌

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資格試験予備校アガルートアカデミーで司法試験・予備試験の講師をしている工藤北斗のブログです。司法試験・予備試験・法科大学院入試に関する情報を発信しています。時々弁理士試験・行政書士試験についても書いています。

よくゼミなどで


「〇〇判例はどのような事案でしたか?」


と質問するのですが、これが意外と答えられません。


特に、判例の事案の重要性が高い刑事系でもそうです。


旧司法試験の頃から、刑事系では判例の事案をちょこっと変えた問題が頻出でした(なお、憲法でもそうです)が、そういう問題ではどうしても判例の事案とどこが異なるのか気になってしまうはずなのです。


例えば、平成7年度の刑法第2問。当たり前のように肩書の冒用の話が書いてありますが、判例(最決平成5.10.5)の事案とは大きく異なる問題です。もちろん、肩書の冒用がメイン論点ですが、事案の違いがどういう影響を及ぼすのか考えなければなりません。


こういった話は、ロースクールで一流の学者・実務家教員から嫌というほど聞いているはずなので、私ごときが説教めいたことをいうのは気が引けますが、もう一度認識しておく必要があるような気がします。