前回書いた通り、母からの借金について、伯母は弁護士さんに伝えていませんでした。
よく考えたら、当然ですよね。
だって、借用書が存在しないんですから。
母と伯母の間には、「=借金がある」という事実を証明するものがない。
当然、法的には「なかったこと」にできてもおかしくありません。
実際のところは、これにはいくつか抜け道があって、(正しいかわかりませんが)メールでのやり取りなどに「智美さんから■年●月▲日に借り入れた金200万円は月0万円ずつ返済します」みたいな文面が残っていれば、それも証明のひとつになるよう。
でもやり取りはほとんど電話だったようで、そんな文面は残っていませんでした。
これは、母のミスです。
普通はお金を貸す時に、その引き換えとして書いてもらうものですから。
返して欲しいと思っていたのなら、書いてもらってからお金を渡すべきでした。
貸してから2年間、母からの「借用書の件、どうなってる?」という連絡に、伯母は一切無反応だったそうです。
私「ねえ、母を責めたくはないけど、なんで借用書を先に書いてもらわなかったの?」
母「だって、お姉ちゃんだよ? 妹から借りたお金なんだし、そんなことしなくたって返してくれると思うでしょ……」
うん、そう思うのも当然だよね。
親族間のお金のやり取りって、おそらくここが難しいんだろうなあと実感しました。
親族だからこそ、信じて貸すし、そのやり取りは曖昧になる。
結果、こじれた時は余計にややこしくなる。
通常、借用書などの借金を証明するものが残っていて、それを裁判所に申告していなかった場合、その分については免責は認められないそうです。
つまり、自己破産したからといって、未申告のものについては返済義務はなくならない。
でも、しつこいようですが、母と伯母との間には借用書はない。
伯母が母からの借金は「返せる」と言ったのは、まあ、あくまで自分次第だからってことでしょう。
法的に見たら借金は存在しない。
とはいえ、自己破産したからと言って手元に残せるお金もあるし、仕事も続けられる。
なので、生活費の中から少しずつ返済することは可能。
ただ、2年間借用書から(母から)逃げて1円も返さなかった人が、これからいろんな制限がかかるだろうという中で返済していけるとは思えません。
しかも、申告されていないということは、自己破産前の財産整理による返金対象にもならないので、もはや何も返ってきません。
私「確信犯だと思うな」
妹「絶対確信犯でしょう」
母「ええーそんなことはないでしょー」
人を信じるって、大事だよね……ね……?