社会保険料を勉強してみる③ | 今日何したやろか〜3児時短ワーママ〜育児奮闘中!

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今日したこと、あったことを気ままに…


今日も社会保険料について!

昨日は標準報酬月額が6万違えば、
社会保険料は年間いくら違うか
試算してみました


今日は産休育休中の間に、
免除された社会保険料
試算してみたいと思います


これは産前産後休業取得者申出書を
出したら社会保険料が免除されるのですが、
とても有り難い制度です

社会保険料を払わずして
医療を受けることが出来て、

社会保険料を払わずして
将来年金を受け取ることが出来るのです
(おそらくだけどね)




さて、以下が私が産休育休前後に
支払った金額の明細になります
2人娘がおりますので、
2回産休育休を取得させて頂きました





2014年5月
健康保険料:14,880
厚生年金保険料:21,312
厚生年金基金:6,080

2014年6月〜2015年6月免除
第一子産休育休期間

2015年7月〜2016年9月
健康保険料:13,950
厚生年金保険料:20,511
厚生年金基金:5,700

2016年10月〜2017年2月
健康保険料:17,670
厚生年金保険料:35,545

2017年3月〜2018年4月免除
第二子産休育休期間

2018年4月〜仕事復帰





ということで、
実際に免除された社会保険料(おそらくですよ)は、
【第一子産休育休時】
健康保険料:14,880×13=193,440
厚生年金保険料:21,312×13=277,056
厚生年金基金:6,080×13=79,040

【第二子産休育休時】
健康保険料:17,670×14=247,380
厚生年金保険料:35,545×14=497,630



合計は1,294,546となりました


すごい金額ですね
それが申請書1つで
免除されていたわけですから
本当に有り難いお話です

以前はそんな制度も無かったみたいですし、
産休育休を取得して働くママが
増えるのも納得ですよね





少し話はそれますが、
長女の時は13ヶ月 次女は14ヶ月
社会保険料免除を受けています

育休期間はほぼ同じなのですが、
長女の時は誕生月末に仕事復帰
次女の時は誕生月の翌月初から
仕事復帰した為に、
1ヶ月分多く免除されました

これは、調べていくうちに
気付いたことなのですが、
社会保険料は日割り計算などをしてもらえません

育休終了予定日の翌日の前月に
あたる月までが免除期間となります
終了予定日が3/31の場合は、
その翌日(4/1)の前月にあたる
3月までが免除期間となります

なので、
今後育休を取得される方で、
育休終了予定日を自身
自由に設定出来る方は、
月末最終日に設定されることを
強くオススメします
つまり月初に仕事復帰
言い換えることが出来ます

これで
1ヶ月分の社会保険料が変わってきます
特に月末付近に復帰されるなら、
数日の差で大きく変動します

私は長女の時にそうでした
誕生日が月末で1歳の誕生日に
仕事復帰となると損しちゃいますね…
ただ、1年以内に復帰しないといけない
とか、会社から復帰日を設定される場合は、
無理になっちゃうんですけどね






今回もとても勉強になりましたニヤニヤ