導入文
「個人でやっているだけだから関係ない」「会社じゃないし、趣味みたいなもの」映像送信型性風俗特殊営業について調べていると、このように考えている方も多いと思います。
しかし、実務上は個人であっても届出が必要になるケースは少なくありません。
今回は、その理由と考え方を整理してお伝えします。
「個人=届出不要」とは限らない
まず大前提として、風営法は「法人か個人か」で判断する法律ではありません。
判断の基準となるのは、
-
誰がやっているか
ではなく -
どのような営業をしているか
です。
そのため、法人でなく個人であっても、営業実態があれば対象になります。
営利目的であれば「個人」でも営業と判断される
映像送信型性風俗特殊営業の判断では、**営利性(営業性)**が重要なポイントになります。
たとえば、
-
有料配信をしている
-
月額課金を設定している
-
投げ銭やポイント収益がある
名目がどうであっても、実質的に収益を得ていれば営業と判断される可能性があります。
「副業」「お小遣い程度」という理由だけでは、届出不要とは整理されません。
顔出ししていなくても判断は変わらない
よくある誤解のひとつが、「顔を出していないから大丈夫」という考え方です。
しかし、実務上は、
-
顔出しの有無
-
実名か匿名か
は、判断の決定打にはなりません。
映像や配信内容が性的な好奇心をそそる目的で提供されているかが重視されます。
趣味のつもりでも届出が必要になる場合
「最初は趣味だった」「試しにやってみただけ」こうしたケースでも、
-
継続的に配信している
-
収益が発生している
-
アカウントやURLを使って提供している
場合は、結果として営業と評価されることがあります。
開始時の意図よりも、現在の実態が判断される点に注意が必要です。
プラットフォーム利用=個人扱いではない
プラットフォームを利用している場合でも、
-
プラットフォームが届出している
-
利用規約に書いてある
といった事情により、個人側の届出が不要になるわけではありません。
実際に、
-
映像を提供しているのは誰か
-
収益を得ているのは誰か
という点から、配信者本人が営業主体と整理されます。
実務で多い「勘違い」パターン
実際のご相談で多いのは、
-
個人だから関係ないと思っていた
-
顔出ししていないから安心していた
-
プラットフォーム任せで問題ないと思っていた
といったケースです。
これらはすべて、制度の趣旨を知らないことによる誤解から生じています。
大切なのは「個人かどうか」ではなく「実態」
繰り返しになりますが、重要なのは、
-
個人か法人かではなく
-
どのような内容を、どのように提供しているか
です。
自分では判断が難しいと感じる場合、一度整理することで、不要な不安やリスクを減らすことができます。
まとめ
映像送信型性風俗特殊営業では、個人であっても、一定の条件を満たせば届出が必要になります。
「個人だから大丈夫」と思い込まず、制度の考え方を知ることが大切です。
不安を感じた段階で整理することが、安心して活動を続けるための近道になります。
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