事業所開設の申請時点で、営業日を運営規定に載せなければならない。

十何年勤めた法人の年末年始休暇は12月30日〜1月3日までと、この業界の中であると言えばあるし、無いと言えば全然足りない。


「地元の自動車産業の大手企業と同じようにとはいかないが、せっかく起業するのだから人並みのお休みはとりましょう!」


と、年末年始休暇を12月28日〜1月5日に設定した。

運営者なのでやりたい放題だ♡


がっ!!!


年末は急な退院調整が多い。


包括「介護度出てないけど退院するから宜しくね!」

七色「ありがとうございまっス♪」


新規依頼を喜んで受けたもんだから、年末年始休暇に入っているにも関わらず、昨日今日とガッツリ契約&アセスメント訪問だ。


そして年始は、受託している介護予防支援の給付管理表を、1月5日までに包括に提出しなくてはならない。

実績入力はテレワークで出来るとしても、サービス事業所からFAXで届く実績報告書は事務所まで取りにいく必要がある。


なんと知恵の足りない休業日設定なんだろう‥‥‥