葬儀社主婦なむ子です。
起きてみたら思いがけず雨が降っていました
風邪気味のなむ子さん。
もしかしたら『花粉症』かも?と恐れておりましたが
花粉の威力が弱まる雨の日でも
全開で、くしゃみ+鼻水が出ておりますので
これはもぅ明らかに風邪ですね、
なむ子さん花粉症じゃありませんね(°∀°)v
さて。
紹介の僧侶1
の続きはまた今度にしまして
今月の「レタスクラブ」の前回の号に
興味深い案件が載っていましたのでご紹介します。
●年の途中で会社を辞めた人
●災害や盗難などで被害を受けた人
●パートやアルバイトで税金を引かれた人
●医療費を家族合わせて10万円を超えて払った人
●マイホームをローンで買った人
●耐震工事をした人
こういった方々は自分でその部分の確定申告をすれば
払いすぎた税金を取り戻すことができます。
払いすぎた税金は
放っておいても勝手に戻ってくるわけではないので
該当者は「やらないと損」、、、なわけです。
申告期間は1月1日~3月15日(還付の場合)
申告場所は住まいのある地域を管轄する税務署
お金が戻ってくる時期は申告後1ヶ月が目安です。
ではでは、、、。
●医療費控除の申告の仕方
「医療費控除」とは、家族合わせて医療費が
10万円を超えてかかった人には
税金の負担を軽くしてくれる制度です。
家族合わせて1年間で医療費が10万円を超えてかかった人
または
所得の金額が200万円未満なら、
その5%を超える医療費を負担した人
が対象です。
ただし健康保険からの給付金や保険会社からの保険金を
引いた残りの金額になります。
●妊娠・出産
○定期健診や検査の費用
○妊婦や新生児の保健指導料
○出産、入院費
○通院のための交通費
○出産の入退院のためのタクシー代
○病院で出る入院中の食事代
●目
○眼科の治療費
○医師の指示で買った治療のためのメガネ代(日常用はNG)
○弱視用眼鏡代(20歳以下で視力向上が必要である人)
●通院・入院
○病気やけがの治療費
○治療に必要な差額ベッド代
○通院・入院のための電車、バスなどの交通費
○通院・入院が危険な場合の付添人の交通費
○家族以外の付添人への支払(交通費含む)
○整体・マッサージの費用(疲れをいやすためのものはNG)
●薬
○調剤薬局での薬代
○ドラッグストアで買った、風邪薬、胃腸薬、傷薬、頭痛薬、
下痢止め薬等の代金
(治療目的の薬はOK。栄養補給のためのビタミン剤等はNG)
●歯
○虫歯の治療費
○保険が利かない高い材料による歯の治療費
○かみ合わせを治すための歯列矯正費(美容矯正はNG)
○歯槽膿漏の治療費
メタボ治療費は「医療費控除」ですっ
まずは、領収書やレシートの仕分けをします。
領収書がない通院のための交通費などは
まとめて 紙に書き出します。
次に用意するものです。
①申告書(税務署からもらって記入します)
用紙を税務署でもらうか、国税庁のHPからダウンロードします。
⇒各明細書のダウンロードはこちらから
③源泉徴収票、あるいは納税したことを証明できるもの
④領収書・レシート
⑤保険金などをもらったことを証明する書類
上記の「医療費控除 申告書の作り方」を参考に
申告書を作成し、住まいを管轄する税務署に提出します。
書き方が分からなければ税務署で聞けばOKです。
もうあまり期間がありませんのでね、
必要なかたはお急ぎください。
医療費控除以外のケースについては
また次回ご紹介致します。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/1f/76/10138448283.jpg?caw=800)
今日は雨模様です
「ぽちっ!」 と押していただけますと
とっても「南無なむ・・・」 でございます(^人^)