「雨がふる、雨がふる」と言われつつ、

ショボショボの雨しか降りませんので、


相変わらずのムシ暑さに加えて、

昨日との大きな変化と言えば


車だけがスッゴク!汚くなったってことでしょうか汗



ウチの社長(=旦那さま)は

車が汚いことだけは我慢できないようですが、

この「ショボショボ雨」の中ではどうにもなりません。


社長に限らず、車好きの方にとっては、

この季節との相性は良くないのでしょうねσ(^_^;)




ところで、、、


葬儀の見積書をよく見てみると

「祭壇」・「棺」・「遺影写真」・・・などの項目のひとつに


「手続き代行」

って書かれた欄があることに気が付くと思います。


各葬儀社の見積書の書式は異なりますので、

この「手続き代行」の項目が

絶対にあるわけではありませんが、


今わたしの手元にある各葬儀社のチラシには

100%の確率でこの項目が入っていますので、

まぁ一般的な施行項目に当たるんだろうな、と思います。



・・・で、何の「手続き代行」かと言いますと、


(役所)「手続き代行」なわけですね(b^-゜)




臨終



医師による死亡診断書の交付


      または


検察医・監察医による死体検案書の交付

(→後日死体検案書のコピーを警察に届ける)



死亡届記入


死亡届の書き方はこちら


※死亡届記入例


(クリックで拡大します)



各市区町村役所へ提出



火葬埋葬許可証交付

(※死亡届は返ってきませんので

事後手続きのためのコピーを取っておきます)



葬儀



一連の流れはこんな↑感じです。



死亡届に関連する法規は、

戸籍法第86条~88条に基づいていますが、


「死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる」(第88条)

とあるだけで届出場所については詳しく書かれていません。


今でこそ、死亡者の戸籍を抹消する届出書類として

①死亡者の本籍地

②死亡者の死亡地

③届出人の現住所地

の順位で当該市区町村役所へ提出する、という扱いが

一般的になっていますが、、、


昔はですね、

本籍はおいそれと替えるものではないし、

住所も気軽に移さないようなところがありましたよね?


ですから本籍・住所が遠方にある場合などは、

書留で送ったり、

親戚に頼んだり、

はるばる電車を乗り継いで、

苦労して火葬許可証を取りに行ったという話を

聞いたことがあります。

これを代行するのはタイヘン!(´-`) ンー



ま、そんなわけで、

亡くなった人の本籍か住所、または

申請者の住所があれば、

一応死亡届が受理され火葬許可証の交付を受ける、

建前になっています。



で、この役所手続きを葬儀社が代行するわけですね。


代行といっても、

申請者に死亡届を書いてもらって、

それと三文判を預かって

役所に行って手続きをするだけなんですが、、、


思いがけず、、、


業者だからサクっと手続きできちゃう、という一面も

あるんです!!!



えーと、ですね、、、


ウチはもちろん役所手続き代行はサービス部分ですが、


ご葬家さんご自身が役所手続きに行った、という

経験も少ないながらあります。


葬儀社とはいえ死亡診断書等のプライバシー部分を

見せるのはいかがなものか、というものや、


住所・本籍そのものが遠方にあって移していない、


隣組さんが手続きにいく「しきたり」になっている地域、


などなどがその理由です。



・・・そしてそのどれもでちょっとしたアクシデントがありました。



まず、都内の区役所に提出に行った方。

その方の住所は隣県ですが、

死亡者の本籍が都内にあったため、

自分のお姉さんに手続きをお願いしたそうです。

(手続きは代行できますからね。。。)


すると、死亡者の実のお子さんでない申請者の

続柄をどうするかで、

なんと!役所で2時間以上もめたとか・・・。


結局、「父の妹の子の子」(※実際のものとは変えています)

という長い続柄になっていました。


でもこれって、「姪の子」で良いわけですよね?

わたしたちが手続きに行くとこうなります。

きっと一般市民の方ですから

きっちりと続柄を明記しなければならなかったのでしょう。




次に本籍・住所が遠方にあるということで

親切にもご家族自ら手続きに行ってくださった事例。


たまたま連休中のご逝去でしたので、

連休明けの火葬に合わせての手続きでした。


今はほとんどの市区町村役所で

夜間・休日受付を守衛さんがしてくれますので、

受付の心配はないのですが、、、


やはりご葬家さんから電話が入りました。


「死亡届を受理してくれないんです。

いや、死亡届は受け取るけれども、

火葬許可証は出せないから、火葬する市の役所で

受けとって下さい、って言うんですよ?」


ヤバイヤバイ!


死亡届と火葬許可証はワンセットですから、

そんな話をうのみにして死亡届を預けてしまったら、

この先火葬できなくなるかもしれません!!


その電話を役所の方と替わってもらって、

「規定では、死亡者の本籍地で火葬許可証の交付は

できることになっているはずです!

すぐに調べてください!」

と伝えました。


・・・で、結局1時間かかって調べてもらった結果、

無事、火葬許可証を発行してもらったとか。。。


ほらねー!!




そして、隣組さんが手続きに行ってくださったケースでは、、、


今は役所の手続きシステムがどんどん変わってきてるんです。

昔は、「電話で仮予約して、後で役所手続きで本予約」

というパターンが多かったので、

隣組さんが電話して、手続きする、、でもよかったのですが。。。


最近はこの「予約システム」が、

IDを持った葬儀社がパソコンで予約したり

斎場の「電話予約システム(ID必要)」を使ったりと、

変化してきておりまして、


予約は葬儀社

手続きは隣組

の2段構造になることで、


二重予約の可能性が出てくることになってしまいました!


実際に埼玉県のある斎場は「電話予約システム」ですが、

「予約システム」で出される予約番号と、

隣組さんが役所で手続きをしてとる予約番号が、

リンクせず(たぶんお互い勝手にやっているからでしょうが…)

予約がダブる、という弊害があったそうです。



「モチはモチ屋」ということで、

手続き代行は葬儀社に任せた方がいいかもしれませんね。


ただ、この役所手続きだけで法外なサービス料を

請求されるというのはどうかな、と思いますので、


各葬儀社にも適正サービスをお願いしたいところです。




↑「ぷちっ!」といただけますと、たいへん「南無なむ・・」でございます(^人^)

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