なむ子、風邪はまだ治りませんが気合いでなんとかしたいと思います![]()
さて、葬儀のあとの手続きですが、3か月までにすることは
「葬儀のあと・・・1~3」を参考にしてください。
⑥死後4か月以内にすることは?
(o^-')b故人の所得税の確定申告です。
死亡者の確定申告は、相続する人が申告することになります。
これを「準確定申告」といいます。
相続する人は1月1日から故人の死亡日までの所得を計算して
所轄の税務署(死亡者の住所地の税務署)に申告します。
ただし会社で源泉徴収している場合は、原則として準確定申告の
必要はありません。
準確定申告に必要なものは、
故人の源泉徴収票
相続人全員の認印
控除となる費用の証明書や領収書
(b^-゜)例・・医療費、社会保険料、生命保険料、損害保険料など
申告者(相続人)の身元を証明できるもの
となっています。
ちなみに医療費控除の対象となるのは、亡くなった日までに支払った金額で、
死亡後に支払ったものは含まれません。社会保険料や生命保険料なども
所得控除の対象となるのは死亡の日までに支払った金額に限られます。
(b^-゜)死亡後に支払った医療費については被相続人の債務として
相続税の計算上債務控除の対象となります。
ですので、相続人が‘生計を一にする配偶者またはその他の親族’であれば
医療費控除の対象となり、死亡後は相続人の医療費控除の対象となります。
(o^-')b死後四か月といえば、忌明け法要や百ヶ日法要などの
法事事があります。
四十九日や百ヶ日に納骨を考えている方はお墓の準備をします。
納骨の時期に決まりはありません。
一周忌、三回忌などを目安にする場合もあります。
⑦故人に多額の医療費がかかったときの何か制度はありますか?
(o^-')b「高額療養費払い戻し制度」がありますよ!
「高額療養費の払い戻し制度」というのは、病気療養中にかかる医療費のうち
健康保険・国民健康保険を利用した場合の自己負担が一定額を超えた際に
その超過分が後で払い戻されることをいいます。
詳しいことは、健康保険組合事務所や社会保険事務所、市区町村役所の
担当者に聞いていただければ間違いはないと思います・・(;^_^A
・・・というのも、個々人の所得や年齢で自己負担限度額に違いがあるので、
なむ子のブログで全部ご紹介するのは、ちょっと厳しいので・・・![]()
ここでは簡単な支給の基準を書いておきますね。
①ひとつの保険証で、つきの1日から末日までの1ヶ月間に、
1人が同じ医療機関、診療科を受診し支払った自己負担分が、
1ヶ月72,300円を超えた場合
②ひとつの保険証で家族2人以上の合計額が72,300円を超えた場合
※一部負担金が30,000円を超えたものだけ合算します
③その月を含めて過去12ヶ月間に4回以上該当している場合は
4回目からは自己負担限度額が下がります。
ちょっと細かいことを言いますと、上位所得世帯の自己負担限度額は
139,800円ですが、実際の医療費(10割の金額)が466,000円を
超えた場合は、超えた分の1%の額を加算します。
一般世帯の自己負担限度額は72,300円ですが、実際の医療費が
241,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算します。
住民税非課税世帯(低所得世帯)の自己負担限度額は35,400円です。
(o^-')b例がないと分かりにくいですよね![]()
【例】一般のサラリーマンが1ヶ月の入院で100万円の医療費がかかった場合
サラリーマンが病院に支払う金額は、3割負担で30万円です。
実質的な自己負担金額を計算すると・・・
72,300円+(100万円-241,000円)×1%=79,890円
そこで払い戻される金額は・・・
30万円-79,890円=220,110円 ということになります(*^o^*)
高額療養費の請求はマメにやっておいたほうがいいんじゃないかと
なむ子は思います。
払い戻しされるのは3か月ほどかかりますが、入院が長引いたりすると
それだけ自分の負担が増えますから・・・。
高額療養費の計算は複雑なので、なむ子の風邪気味の頭にも
良い刺激になりました:*:・( ̄∀ ̄)・:*:
↑「ぷちっ!」といただけますと、たいへん「南無なむ・・」でございます(^人^)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□