なむ子です。
じ、事務所が・・・
「南無なむ葬儀社(仮称)」の事務所が
あの極寒の雪の日でさえ6畳用ストーブでがんばってきた事務所が
ついに「南国の気候」を手に入れましたぁ:*:・( ̄∀ ̄)・:*:
いえ、なんのことはない、業務用ヒーターが直っただけなんですが、
コレがあるとないのとでは・・・
いやいや、春間近・・って感じですね!(≧▽≦)
ところで、「人が亡くなる」時にはさまざまな‘段階’があります。
①病院または自宅で医師より臨終を告げられた時
②市区町村役所に「死亡届」を提出した時
いずれも「亡くなった時」という扱いになります。
この「死亡届」とは、臨終を確認した医師が書く「死亡診断書」の
左側の部分で、届出人が必要部分を書き込み押印して提出するものです。
以下のような書式になっています↓
左側半分が死亡届部分です。
死亡診断書の場合は、死体検案書に二重取り消し線が引かれます。
死亡診断書(死体検案書)
死体検案書の場合は、死亡診断書部分に取り消し線が引かれます。
(o^-')bこの取り消し線がないと、役所が受け付けてくれない場合があります。
そういうときは、もう一度病院へ持って行って、
取り消し線を入れてもらう必要がありますよ(;^_^A
さて「死亡届」は届出人が記入します。代筆でも大丈夫です。
上から順に記入していきます。
死亡日、死亡時間は右側の死亡診断書を参考にします。
死亡した場所は、病院の住所を記入します。
故人の本籍や世帯主を書き入れる欄がありますが、
すでに亡くなっている方が筆頭者であることが多いので、
その方の氏名を記入します。
届出人の場所も順に記入していきます。
(o^-')bこうした死亡届を書きなれている人はほとんどいませんよね。
一番良い方法は、葬儀社の指示通りに記入していく方法が
間違いが少ないと思います。
すべて記入し終わったら、押印します。
死亡届で使用する印鑑は、
シャチハタでなく、
重要でない認印(届け出のときに必要なため)で、
届出人の名前のもの、
となっています。
押印する場所は、
届出人の署名のあとにポン!
捨て印として用紙の左中央空き部分にポン!
死亡診断書と死亡届の間の空き部分にポン!(そこに続柄も記入します)
と、3ポン!します(b^-゜)
以上で死亡届の記入が終了しました。
ではさっそく役所に提出・・・っと、その前にコピーをとりましょう。
(o^-')b葬儀後の手続きには死亡診断書が必要になることがあります。
事後病院で書いてもらう死亡診断書は有料になります。
手続きの中には、コピーで可のものもありますので控えをとっておきましょう。
死亡届の提出はほとんどの葬儀社で代行できます。
・・・が、勉強のために自分で・・・とおっしゃる方に!
次回は「死亡届の提出の仕方」をレクチャーいたします(`・ω・´)ゞ
↑「ぷちっ!」といただけますと、たいへん「南無なむ・・」でございます(^人^)
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