なむ子です。


じ、事務所が・・・
















「南無なむ葬儀社(仮称)」の事務所が



あの極寒の雪の日でさえ6畳用ストーブでがんばってきた事務所が



ついに「南国の気候」を手に入れましたぁ:*:・( ̄∀ ̄)・:*:


業務用ヒーター

いえ、なんのことはない、業務用ヒーターが直っただけなんですが、

コレがあるとないのとでは・・・ビックリマーク

いやいや、春間近・・って感じですね!(≧▽≦)



ところで、「人が亡くなる」時にはさまざまな‘段階’があります。


①病院または自宅で医師より臨終を告げられた時


②市区町村役所に「死亡届」を提出した時


いずれも「亡くなった時」という扱いになります。


この「死亡届」とは、臨終を確認した医師が書く「死亡診断書」の

左側の部分で、届出人が必要部分を書き込み押印して提出するものです。


以下のような書式になっています↓



右側半分が死亡診断書(または死体検案書)部分。

左側半分が死亡届部分です。


死亡診断書の場合は、死体検案書に二重取り消し線が引かれます。


    死亡診断書(死体検案書


死体検案書の場合は、死亡診断書部分に取り消し線が引かれます。



(o^-')bこの取り消し線がないと、役所が受け付けてくれない場合があります。

そういうときは、もう一度病院へ持って行って、

取り消し線を入れてもらう必要がありますよ(;^_^A


さて「死亡届」は届出人が記入します。代筆でも大丈夫です。

上から順に記入していきます。


死亡日、死亡時間は右側の死亡診断書を参考にします。

死亡した場所は、病院の住所を記入します。

故人の本籍や世帯主を書き入れる欄がありますが、

すでに亡くなっている方が筆頭者であることが多いので、

その方の氏名を記入します。
届出人の場所も順に記入していきます。


(o^-')bこうした死亡届を書きなれている人はほとんどいませんよね。

一番良い方法は、葬儀社の指示通りに記入していく方法が

間違いが少ないと思います。


すべて記入し終わったら、押印します。

死亡届で使用する印鑑は、


シャチハタでなく、

重要でない認印(届け出のときに必要なため)で、

届出人の名前のもの、

となっています。


押印する場所は、


届出人の署名のあとにポン!

捨て印として用紙の左中央空き部分にポン!

死亡診断書と死亡届の間の空き部分にポン!(そこに続柄も記入します)


と、3ポン!します(b^-゜)


以上で死亡届の記入が終了しました。

ではさっそく役所に提出・・・っと、その前にコピーをとりましょう。


(o^-')b葬儀後の手続きには死亡診断書が必要になることがあります。

事後病院で書いてもらう死亡診断書は有料になります。

手続きの中には、コピーで可のものもありますので控えをとっておきましょう。


死亡届の提出はほとんどの葬儀社で代行できます。

・・・が、勉強のために自分で・・・とおっしゃる方に!


次回は「死亡届の提出の仕方」をレクチャーいたします(`・ω・´)ゞあせる



↑「ぷちっ!」といただけますと、たいへん「南無なむ・・」でございます(^人^)


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