昨日一日中降り続いた雪雪がウソのような、

関東の今日の「日本晴れ晴れ」模様でーす(^∇^)


こちらの雪は、いわゆる‘積らない雪’とでも言いましょうか、

水分が多く、べちゃべちゃっとしていて、一度水になると、

その水たまりに降った雪もすぐに溶けてしまうという性質があります。


ですから、雪が降った・・、積雪○㎝・・、といったニュースも、

雪国の方から見れば、ほんの申し訳程度なのだと思います。


・・が、交通事情は半端じゃありませんよビックリマーク


高速道路はほとんどが通行止め!

そしてタイヤ屋さんのチェーンやスタッドレスは売切!

遊びに行けなくなった子どもたちが、近くのスーパーにうじゃうじゃ!


という事態になってしまいますショック!


でもまぁ、立春前の冬の風物詩といった感じで

雪におおわれた街並みを目にすることができたので、
雪景色

昨日はなかなか貴重な体験をした日でしたねニコニコ








さて、葬儀も終わってひと段落する暇もなく

遺族が「たいへんだ、たいへんだ・・!」というたいへんなことは、

実は葬儀後の手続きを指していることが多いようです。


なむ子も個人的に事後手続きをしたことがないため、

実際にどれくらい大変なのかは想像しかできないのですが、

ごく一般の生活をされている方でも半年くらいはかかるそうですよ(b^-゜)


それでは、ウチがご葬家にお渡ししている「手引」を参考に

葬儀後やるべきこと、を見ていきましょう。


①葬儀を終えて、まずすることは?


(o^-')b葬儀に関する引き継ぎです。

会葬者の芳名帳や香典帳、供花リストや弔電弔事の他

支払ったものの領収書や請求書もひとまとめにしておきましょう。


葬儀に関する費用は税金控除の対象になるので、請求書、領収書などは

必ず保存します。なお、領収書のでないもの(お布施など)についても、

支払先、住所、支払年月日、支払金額をメモしておきます。



(o^-')bあいさつ回りに出向きます。

葬儀でお世話になった方や故人の勤務先に出向きます。

故人の私物を持ち帰ったり、会社がしてくれる手続きについて

説明を受けたりします。


会社で行う社会保険の手続きに「死亡診断書のコピー」が

必要な場合もありますよ。



②光熱費などの名義変更は?


(o^-')bガス・水道・電気の契約者が故人であった場合は、

「すみやかに」名義変更をしなければなりません。


・・とはいえ、葬儀後はバタバタとあわただしいもの・・。

なかなか光熱費の名義変更に気がつく人は多くないものです。

なむ子のアドバイスとしては、一度引き落としをかけられて、

(故人の口座は凍結しているため)後日払込伝票が送られてきた時点で、

一気に名義変更をするとよいと思います。

こうすれば、何の名義を変更して何を変更していない!というミスが

少なくて済むんですよ(*^-^)b


(o^-')bその他に「すみやかな」名義変更が望まれるものは、

住居の賃貸契約の名義変更

電話加入権の名義変更

死亡退職届

カード類の解約

運転免許証の返却

パスポートの返却・無効手続き

その他故人が契約していたものの解約手続き・・


ちなみに、生命保険に関しては多くの生保会社が、

請求期限を2年以内と定めているようですが、

これも「すみやかに」請求したほうがよいでしょう。



③死後14日以内に手続きするものは?


(o^-')b国民年金や厚生年金の停止手続きをします。

年金をもらっていた人が亡くなった場合、遺族は市区町村役所か

社会保険事務所で年金停止の手続きを行います。

このとき必要な書類は、

年金証書

死亡診断書(コピーで可)

戸籍謄本や戸籍抄本

故人と年金請求者の住民票の写し(世帯全員)・・


年金は受給時期が決まっているため、本人が前回受給した日から

亡くなった日までの未支給になっている年金も請求することができます。

市区町村役所や社会保険事務所には、

「年金受給者死亡届(失権届」と「未支給年金請求書」などの手続き用紙

上記の書類を提出します。


このとき、故人の年金で遺族がもらえる年金がある場合には、

切り替えの手続きを行いましょう(*^-^)b


遺族がもらえる年金としては、

故人が国民年金の場合には「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金

の中からひとつを選びます。

故人が厚生年金(共済年金)の場合には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金

が支給されます。


ヽ(;´Д`)ノもし期日内に停止手続きを済ませず年金の支払いが続いた場合、

その後一括して返却しなければならなくなるのでご注意を!



④葬祭費の助成金や埋葬料をもらうには?


(o^-')b国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や

扶養家族が死亡した場合、葬祭費として一定の金額が支給されます。

手続きする窓口は市区町村役所の国民健康保険課。

(葬祭費の申請前に‘死亡届’が提出されていることが前提ですよ)

申請期間は2年以内です。


手続きに必要なものは、

国民健康保険証

受給者の認印

振込先口座番号

・・役所によってはこの他に「会葬礼状」や「葬儀の領収書」の

確認を取る場合もありますよ。


各市区町村によって、葬祭費の金額は異なります。

なむ子の記憶では、東京都の区役所で7万円。

埼玉県では5万円のところや10万円のところなどまちまちです。


(o^-')b健康保険(国民健康保険以外)に加入していた本人が

亡くなった場合、遺族は埋葬料を受け取ることができます。

金額は、給与(標準報酬月額)の1ヶ月分ですが、

給与が10万円以下でも10万円は保証されます。

(o^-')b健康保険加入者の扶養家族が亡くなった場合は、

家族埋葬料として10万円が支給されます。


埋葬料の受取手続きは申告制になっているので、

勤務先が加入している健康保険組合か、社会保険事務所に

所定の書類を提出して申請します。

申請期間は2年以内です。


手続きに必要なものは、

勤務先による証明

健康保険証

死亡診断書のコピー

受給者の認印

振込先口座番号


なお、手続きを勤務先で代行してくれる場合もあるようですよ(*^-^)b



今回はこのへんで・・・(;´Д`)ノ



↑「ぷちっ!」といただけますと、たいへん「南無なむ・・」でございます(^人^)