ども
今日は瀬依奈さん の誕生日です
マイブームなんです。
みなさんお祝いコメントしてあげましょう
ジーンとくるブログをアップ中。
さて、迷惑(スパム)メールが来ることが多いのですが、今日はまた変なのがきた。
そこで、スパムメールについて書こうかなと思います。
勘違いしている人が多いと思うが、
知らない人に広告メール送っちゃダメって法律があります。
知ってます?
なんとなくは知ってるかと思いますが、曖昧な部分が多いと思うので、
私なりにわかりやすく話そうかなと思う。
直接資料を見てぇ~よ!君の話は抜きにして。
な~んていうおちゃめな方は、こちらを見てお勉強しましょうね!
電気通信消費者情報センター
現行の法律はというと、平成20年に改正された、
「特定電子メール法」ってのがあります。
大きな違いをいいますと、以前はオプトアウト方式ってので取り締まっていたのが、
今はオプトイン方式になりましたから~って話です。
なんのこっちゃ??
・オプトイン方式・・・事前の同意がある場合のみ、広告メールをうてる
・オプトアウト方式・・・事前の同意がなくても、拒否されない限りは広告メールをうてる
よくありますよね、
「はじめまして。有効活用できる情報をお送りしています。
配信停止を希望の方は、配信停止と書いて返信ください。。。」
みたいなメールが急に来るケース。
これはアウト。
やろうとしているあなた、ダメですww
未だに全くわかっていない方がこの方法で送ってきてくれますが、
この業界で仕事したいなら、もうちょっと法律は勉強しようよって思います。
(っといいつつ、ここで書いていることで間違えがあったらゴメンナサイ
)
つまり、事前の同意が無い限り、広告メールを送っちゃダメってことですよ。
オプトインじゃなきゃダメ。
広告会社のオプトの事じゃないよ?!
なんかここまで書いていたら、時間もなくなってきたので、簡単にまとめてしまいますが、
・後付けの同意もダメ。
・ちゃんと相手が能動的に送ってくれと言ってくれるまで、送っちゃダメ
ってことです。
ただ例外もあったりします。
①HP上でそのアドレスを公表しちゃっている場合。
②名刺などで、相手に直接連絡先を渡した場合。
①HP上でそのアドレスを公表しちゃっている場合について。
これは、公共の場所と一緒で、誰でも見れちゃう状態になっているから、
そのアドレスは対象外にしますよ~って話。
そしてこれには更に例外がある。
それは、公表アドレスに添え書きとかで、「特定電子メールはここに送っちゃダメよ」って書いてあれば、送っちゃダメなのだ。
つまりだ、
HPとかでアドレスは公表しているけど、その迷惑メールは送ったらダメと宣言しておけば、ちゃんと法律が守ってくれるっちゅ~わけだ。
よっ!!にっぽん!!
②名刺などで、相手に直接渡した場合について。
これは、逆に例外もなにもない。
相手に渡しているってことは、予めメールしてもいいよって了承しているようなもので、
その人から宣伝メールが送られてきても文句は言えない状態である。
あぁ~あ、にっぽん
名刺を渡すときも、相手を選ぼうねってことなのだろうか。
ただ、人間的に嫌われるだろうね。その人は。
いくら名刺交換したからって、仲がいい人だったらまだしも、
あまり話さないような人から送られてきちゃ、
「あ~あ、この人やっちゃったなぁ」
って思うのは私だけだろうか。
とりあえず、人間的に否定されないように、
送る前に同意を得てから送った方がいいだろうね。
今思ったんだけど、名刺に
「特定電子メールは送らないでください」って書いておけばいい気がする。
こんど作るときはやってみようかな。
たぶん、そんなことをやっている人はいないだろうから、
第1人者になるだろうなww
ちなみに、私なんか、それいりませんって言う。
だって殆どのケースの場合、見ないもん。本当に。
そんな伝えたいことがあるんだったら、直接言ってきてくれよって感じだし。
うちにも電話あるし。携帯電話ってやつだってある。
わかりましたか??
オプトインがキーワードです。
オプトインじゃなきゃ送っちゃだめですよ~~~。
ちなみに、スパムに直接、配信停止のメールを返しちゃダメです。
自ら、このアドレス使ってますんでぇ~って言っちゃうので、
さらに情報が流れてしまう可能性大ですww
来ないように対応したい場合は、通報して対応しましょう。
迷惑メール相談センター
もしくは、株式会社ナミット へ、ご相談あれ。
一番早いのは、無視してゴミ箱に。
あと、アドレスは極力公表しないってことなんでしょうねww
さて、誕生日の人もいるし、今日は珍しくお仕事っぽいことも書いちゃったし、
今日も一歩前進です

今日は瀬依奈さん の誕生日です

マイブームなんです。
みなさんお祝いコメントしてあげましょう

ジーンとくるブログをアップ中。
さて、迷惑(スパム)メールが来ることが多いのですが、今日はまた変なのがきた。
そこで、スパムメールについて書こうかなと思います。
勘違いしている人が多いと思うが、
知らない人に広告メール送っちゃダメって法律があります。
知ってます?
なんとなくは知ってるかと思いますが、曖昧な部分が多いと思うので、
私なりにわかりやすく話そうかなと思う。
直接資料を見てぇ~よ!君の話は抜きにして。
な~んていうおちゃめな方は、こちらを見てお勉強しましょうね!
電気通信消費者情報センター
現行の法律はというと、平成20年に改正された、
「特定電子メール法」ってのがあります。
大きな違いをいいますと、以前はオプトアウト方式ってので取り締まっていたのが、
今はオプトイン方式になりましたから~って話です。
なんのこっちゃ??
・オプトイン方式・・・事前の同意がある場合のみ、広告メールをうてる
・オプトアウト方式・・・事前の同意がなくても、拒否されない限りは広告メールをうてる
よくありますよね、
「はじめまして。有効活用できる情報をお送りしています。
配信停止を希望の方は、配信停止と書いて返信ください。。。」
みたいなメールが急に来るケース。
これはアウト。
やろうとしているあなた、ダメですww
未だに全くわかっていない方がこの方法で送ってきてくれますが、
この業界で仕事したいなら、もうちょっと法律は勉強しようよって思います。
(っといいつつ、ここで書いていることで間違えがあったらゴメンナサイ
)つまり、事前の同意が無い限り、広告メールを送っちゃダメってことですよ。
オプトインじゃなきゃダメ。
広告会社のオプトの事じゃないよ?!
なんかここまで書いていたら、時間もなくなってきたので、簡単にまとめてしまいますが、
・後付けの同意もダメ。
・ちゃんと相手が能動的に送ってくれと言ってくれるまで、送っちゃダメ
ってことです。
ただ例外もあったりします。
①HP上でそのアドレスを公表しちゃっている場合。
②名刺などで、相手に直接連絡先を渡した場合。
①HP上でそのアドレスを公表しちゃっている場合について。
これは、公共の場所と一緒で、誰でも見れちゃう状態になっているから、
そのアドレスは対象外にしますよ~って話。
そしてこれには更に例外がある。
それは、公表アドレスに添え書きとかで、「特定電子メールはここに送っちゃダメよ」って書いてあれば、送っちゃダメなのだ。
つまりだ、
HPとかでアドレスは公表しているけど、その迷惑メールは送ったらダメと宣言しておけば、ちゃんと法律が守ってくれるっちゅ~わけだ。
よっ!!にっぽん!!
②名刺などで、相手に直接渡した場合について。
これは、逆に例外もなにもない。
相手に渡しているってことは、予めメールしてもいいよって了承しているようなもので、
その人から宣伝メールが送られてきても文句は言えない状態である。
あぁ~あ、にっぽん

名刺を渡すときも、相手を選ぼうねってことなのだろうか。
ただ、人間的に嫌われるだろうね。その人は。
いくら名刺交換したからって、仲がいい人だったらまだしも、
あまり話さないような人から送られてきちゃ、
「あ~あ、この人やっちゃったなぁ」
って思うのは私だけだろうか。
とりあえず、人間的に否定されないように、
送る前に同意を得てから送った方がいいだろうね。
今思ったんだけど、名刺に
「特定電子メールは送らないでください」って書いておけばいい気がする。
こんど作るときはやってみようかな。
たぶん、そんなことをやっている人はいないだろうから、
第1人者になるだろうなww
ちなみに、私なんか、それいりませんって言う。
だって殆どのケースの場合、見ないもん。本当に。
そんな伝えたいことがあるんだったら、直接言ってきてくれよって感じだし。
うちにも電話あるし。携帯電話ってやつだってある。
わかりましたか??
オプトインがキーワードです。
オプトインじゃなきゃ送っちゃだめですよ~~~。
ちなみに、スパムに直接、配信停止のメールを返しちゃダメです。
自ら、このアドレス使ってますんでぇ~って言っちゃうので、
さらに情報が流れてしまう可能性大ですww
来ないように対応したい場合は、通報して対応しましょう。
迷惑メール相談センター
もしくは、株式会社ナミット へ、ご相談あれ。
一番早いのは、無視してゴミ箱に。
あと、アドレスは極力公表しないってことなんでしょうねww
さて、誕生日の人もいるし、今日は珍しくお仕事っぽいことも書いちゃったし、
今日も一歩前進です
