名古屋高裁、三重県の同和教育行政を断罪ー弓矢事件控訴審判決について
http://www.kita-houritsu.com/?p=996
(名古屋北法律事務所 > 長谷川弁護士の豆電球 > 弁護士の現場から 2006年3月22日)
.
名古屋高裁、三重県の同和教育行政を断罪ー弓矢事件控訴審判決について 豆電球No.11
.
名古屋高裁、三重県の同和教育行政を断罪ー弓矢事件控訴審判決について
3月20日、名古屋高裁民事第二部は、弓矢人権裁判で一審判決を一部変更する原告一部勝訴の判決を言い渡した。
この裁判は、三重県の異常とも言うべき歪んだ同和教育、部落解放同盟の不当な糾弾闘争の実態を明らかにする上で重要な意味を持つものである。
そこで、同事件の顛末と判決のもつ意味についてお話ししたいと思う。
.
〈弓矢人権裁判とは〉
弓矢人権裁判のきっかけとなった事件は、次のようなものである。
三重県松阪市の高校教諭であった弓矢伸一氏(現在、47歳)は、平成12年春、居住地での自治会分離独立問題に取り組む中で、近所の人と話をしている時、「お嬢さんの将来に良いですしね」という発言を行い、この発言と自治会分離独立の取り組みが差別発言とされ、部落解放同盟とこれと一体となった三重県教育委員会から、長期にわたって執拗、陰湿な追及と糾弾を受け、心身共に疲弊し、本人も家族も自殺の一歩手前まで立ち至った。弓矢さんとともに、校長も解放同盟から追及の矢面に立たされていたが、校長はその渦中で自らの命を絶った。弓矢さんは、自分や校長に対する解同や教育委員会の追及が不法行為にあたるとして、三重県と解同幹部らに対して損害賠償(慰謝料の支払い)を求める訴訟を提起した。これが事件のあらましである。
.
〈判決のもつ意味〉
一審の津地裁は、平成16年11月、三重県に対し、220万円の慰謝料の支払いを命じる原告一部の勝訴判決を言い渡していたが、今回の名古屋高裁の判決は、同判決を一部変更し、三重県の損害賠償額を330万円に増額させる判決を言い渡したのである。
.
一審、二審とも、弓矢さんの発言と行動が部落差別にあたると認定したことは残念であったが(原告側は、不適切で誤解を招く発言であったが、部落差別の意図 はなく、私人間の発言に過ぎず、その場で謝罪しており、両者の間で解決済みの問題であると主張していた)、仮に部落差別にあたる言動であっても、それに対する追及は対象者の人格を尊重した形で行われなければならないこと、解同の糾弾会なるものに行政が関与、荷担することは違法であるとして、行政の賠償責任 を認定した点で、きわめて重要な意義を有するものである。
.
一審判決は、三重県教育委員会が解同の行う糾弾会への参加と同糾弾会に提出する反省文の作成を弓矢さんに強要したことを違法とした。
しかし、二審判決は、次の点で、三重県の責任について一審判決をさらに前進させたものである。
.
(1)解同の糾弾会に公務員が参加することは、正当な職務の範囲に属するものではなく、違法であると認定したこと。
同判決に従えば、今後、三重県は、解同主催の糾弾会に教職員を参加させることは許されない筈である。
.
(2)糾弾会への参加指示だけでなく、三重県の違法性を次の通り拡張したこと。
第1に、三重県教育委員会(同和推進委員ー三重県では、同和問題を専任で取り組む同推委員というものが選ばれている!)の行った、弓矢さんに対する反省文(「自分を見つめて」と題されている)の書き直しについて、両親や祖父の「差別心」等の言及を強要したことを新たに違法と認定した。
第2に、同和推進委員が弓矢さんを連行して、弓矢さんの自宅の近所を戸別訪問させ、「自分を見つめて」を配布した行為を違法と認定した。
.
このように、今回の二審判決は、三重県の責任を厳しく断罪したのである。
.
〈是正されるべき三重県の同和教育ー解同との癒着・一体化〉
今回の事件を通じて明らかとなった三重県の同和教育の異常な実態は、まことにすさまじいものであった。
三重県では、同和問題に積極的に取り組む人間になることが児童、生徒に対する教育の指導目標とされ、部落解放同盟が主催する様々な学習会や集会に生徒が参加することを奨励している。前述したように、同和教育を推進するための教員配置のための予算を三重県が支出している。また、教員を解同が主催または共催する研修会等に参加させ、糾弾会にも参加させている。今回の弓矢事件でも、解同主催の糾弾学習会(事実上のつるし上げの場であった)には約400名が参加しているが、そのうち200名以上は、県下の教職員であった!
今回の高裁判決は、糾弾学習会への参加は正当な職務ではなく、違法であるとされたが、三重県教育委員会は、共産党の県会議員からの公開質問状に対する回答の中で「糾弾学習会は研修と学習の場」と平然と述べる始末である。
また、三重県では、民間団体との連携の名のもとに解同と教育現場、教育委員会との一体化が進められ、「差別事象」なるものが学校現場で発生すると、直ちに解放同盟にも情報が伝わる仕組みになっている。
こうした中で、教育現場では、部落問題について、自由に発言できない状況が作られ、「部落はこわい」「解同を批判したら大変なことになる」という雰囲気が醸成されることになってきた。
このような三重県の同和教育の現状は、直ちに是正されなければならない。
.
(他、参考ページ)
http://ii1920.iza.ne.jp/blog/entry/659203/
http://yhx0303.cocolog-nifty.com/blog/2007/02/post_401c.html
.
『弓矢「差別事件」の真相 本人が語る』 の本文から、事の発端を示した部分を一部抜粋して転載します。
======(転載ココカラ)======
なぜ住民運動を始めたのか…
.
なぜ、わたしが住民運動を始めたかというところです。新しい団地というのは道路はありましたが、家が建っただけという形で、ゴミを捨てる場所(ゴミステーション)は歩いて300メートルぐらいのところで、また、防犯灯も何もありません。わたしが住んでいる区画だけ、同じ町内なのに真っ暗なのです。なおかつ排水問題もありますが、私どもの家は、町内会の境界をなす水路に流すことは許されていたわけですが、それ以外のお家はその水路に流せないものですから、家の前に台所や便所の汚水を流すように家の設計がされておりました。夏になると便所の臭いがプンとにおいますし、虫もたくさん飛んでくるものですから、「非常に不衛生な環境だなあ」と思いながら生活を続けておりました。また、わたしの下の子どもは2歳で、紙おむつをしています。毎日、毎日おむつの処理をするのですが、ゴミを出す日になりますと黒いビニール袋を3つも4つも運ばなければならない。300メートルも歩いて持っていきますと指がちぎれるばかりの痛みを覚える、という状況下にありました。「不便やなぁ、家を建てたのになんでこんな不便なことになっているのか」と、住んでみてその不便さを実感したわけです。
.
3月の終わり、春休みになりましたので、「1年間ここに住んでいてずいぶん不便なことがあるんやけども、お宅、家を建ったときどうやったんですか?」と近所の奥さんにお話を聞いたわけです。そうしたら家を建てるときに「排水路に水を流せないし、団地内のお隣にあるお家は、塀にぴったりつけてゴミ置き場が設置されて、ゴミのにおいが漂ってくるのに、そこへはゴミを捨てることすら許されてない」というようなお話を聞いて、これなんとかならんのかなあと…。ちょうど境界をなす水路と道路があり、そこを管轄しているお隣の町内会長さんに「なんとか助けてもらえんやろうか」という思いで相談に行きました。そしたら「あんたところは隣の町内会やけども、田んぼをはさんで向こうのほうに町ができている。あんたとこだけ飛び地のようにぽかんと団地ができて、逆にうちところの町内に接しとるから、なんやったらうちのところに入ったらどうや」という提案をしていただいたのです。わたし自身「ええ!そんなことできるのですか」と、想像もつかないことを教えていただいた、ということでびっくりしました。その可能性をさぐっていくと、団地の方の全員の賛同をいただいて、なおかつ自分の所属をする町内会の会長さんにお許しをいただいたら、分離していただけるのではないかと、そういう道筋を教えていただきました。
======(転載ココマデ)======
http://www.kita-houritsu.com/?p=996
(名古屋北法律事務所 > 長谷川弁護士の豆電球 > 弁護士の現場から 2006年3月22日)
.
名古屋高裁、三重県の同和教育行政を断罪ー弓矢事件控訴審判決について 豆電球No.11
.
名古屋高裁、三重県の同和教育行政を断罪ー弓矢事件控訴審判決について
3月20日、名古屋高裁民事第二部は、弓矢人権裁判で一審判決を一部変更する原告一部勝訴の判決を言い渡した。
この裁判は、三重県の異常とも言うべき歪んだ同和教育、部落解放同盟の不当な糾弾闘争の実態を明らかにする上で重要な意味を持つものである。
そこで、同事件の顛末と判決のもつ意味についてお話ししたいと思う。
.
〈弓矢人権裁判とは〉
弓矢人権裁判のきっかけとなった事件は、次のようなものである。
三重県松阪市の高校教諭であった弓矢伸一氏(現在、47歳)は、平成12年春、居住地での自治会分離独立問題に取り組む中で、近所の人と話をしている時、「お嬢さんの将来に良いですしね」という発言を行い、この発言と自治会分離独立の取り組みが差別発言とされ、部落解放同盟とこれと一体となった三重県教育委員会から、長期にわたって執拗、陰湿な追及と糾弾を受け、心身共に疲弊し、本人も家族も自殺の一歩手前まで立ち至った。弓矢さんとともに、校長も解放同盟から追及の矢面に立たされていたが、校長はその渦中で自らの命を絶った。弓矢さんは、自分や校長に対する解同や教育委員会の追及が不法行為にあたるとして、三重県と解同幹部らに対して損害賠償(慰謝料の支払い)を求める訴訟を提起した。これが事件のあらましである。
.
〈判決のもつ意味〉
一審の津地裁は、平成16年11月、三重県に対し、220万円の慰謝料の支払いを命じる原告一部の勝訴判決を言い渡していたが、今回の名古屋高裁の判決は、同判決を一部変更し、三重県の損害賠償額を330万円に増額させる判決を言い渡したのである。
.
一審、二審とも、弓矢さんの発言と行動が部落差別にあたると認定したことは残念であったが(原告側は、不適切で誤解を招く発言であったが、部落差別の意図 はなく、私人間の発言に過ぎず、その場で謝罪しており、両者の間で解決済みの問題であると主張していた)、仮に部落差別にあたる言動であっても、それに対する追及は対象者の人格を尊重した形で行われなければならないこと、解同の糾弾会なるものに行政が関与、荷担することは違法であるとして、行政の賠償責任 を認定した点で、きわめて重要な意義を有するものである。
.
一審判決は、三重県教育委員会が解同の行う糾弾会への参加と同糾弾会に提出する反省文の作成を弓矢さんに強要したことを違法とした。
しかし、二審判決は、次の点で、三重県の責任について一審判決をさらに前進させたものである。
.
(1)解同の糾弾会に公務員が参加することは、正当な職務の範囲に属するものではなく、違法であると認定したこと。
同判決に従えば、今後、三重県は、解同主催の糾弾会に教職員を参加させることは許されない筈である。
.
(2)糾弾会への参加指示だけでなく、三重県の違法性を次の通り拡張したこと。
第1に、三重県教育委員会(同和推進委員ー三重県では、同和問題を専任で取り組む同推委員というものが選ばれている!)の行った、弓矢さんに対する反省文(「自分を見つめて」と題されている)の書き直しについて、両親や祖父の「差別心」等の言及を強要したことを新たに違法と認定した。
第2に、同和推進委員が弓矢さんを連行して、弓矢さんの自宅の近所を戸別訪問させ、「自分を見つめて」を配布した行為を違法と認定した。
.
このように、今回の二審判決は、三重県の責任を厳しく断罪したのである。
.
〈是正されるべき三重県の同和教育ー解同との癒着・一体化〉
今回の事件を通じて明らかとなった三重県の同和教育の異常な実態は、まことにすさまじいものであった。
三重県では、同和問題に積極的に取り組む人間になることが児童、生徒に対する教育の指導目標とされ、部落解放同盟が主催する様々な学習会や集会に生徒が参加することを奨励している。前述したように、同和教育を推進するための教員配置のための予算を三重県が支出している。また、教員を解同が主催または共催する研修会等に参加させ、糾弾会にも参加させている。今回の弓矢事件でも、解同主催の糾弾学習会(事実上のつるし上げの場であった)には約400名が参加しているが、そのうち200名以上は、県下の教職員であった!
今回の高裁判決は、糾弾学習会への参加は正当な職務ではなく、違法であるとされたが、三重県教育委員会は、共産党の県会議員からの公開質問状に対する回答の中で「糾弾学習会は研修と学習の場」と平然と述べる始末である。
また、三重県では、民間団体との連携の名のもとに解同と教育現場、教育委員会との一体化が進められ、「差別事象」なるものが学校現場で発生すると、直ちに解放同盟にも情報が伝わる仕組みになっている。
こうした中で、教育現場では、部落問題について、自由に発言できない状況が作られ、「部落はこわい」「解同を批判したら大変なことになる」という雰囲気が醸成されることになってきた。
このような三重県の同和教育の現状は、直ちに是正されなければならない。
.
(他、参考ページ)
http://ii1920.iza.ne.jp/blog/entry/659203/
http://yhx0303.cocolog-nifty.com/blog/2007/02/post_401c.html
.
『弓矢「差別事件」の真相 本人が語る』 の本文から、事の発端を示した部分を一部抜粋して転載します。
======(転載ココカラ)======
なぜ住民運動を始めたのか…
.
なぜ、わたしが住民運動を始めたかというところです。新しい団地というのは道路はありましたが、家が建っただけという形で、ゴミを捨てる場所(ゴミステーション)は歩いて300メートルぐらいのところで、また、防犯灯も何もありません。わたしが住んでいる区画だけ、同じ町内なのに真っ暗なのです。なおかつ排水問題もありますが、私どもの家は、町内会の境界をなす水路に流すことは許されていたわけですが、それ以外のお家はその水路に流せないものですから、家の前に台所や便所の汚水を流すように家の設計がされておりました。夏になると便所の臭いがプンとにおいますし、虫もたくさん飛んでくるものですから、「非常に不衛生な環境だなあ」と思いながら生活を続けておりました。また、わたしの下の子どもは2歳で、紙おむつをしています。毎日、毎日おむつの処理をするのですが、ゴミを出す日になりますと黒いビニール袋を3つも4つも運ばなければならない。300メートルも歩いて持っていきますと指がちぎれるばかりの痛みを覚える、という状況下にありました。「不便やなぁ、家を建てたのになんでこんな不便なことになっているのか」と、住んでみてその不便さを実感したわけです。
.
3月の終わり、春休みになりましたので、「1年間ここに住んでいてずいぶん不便なことがあるんやけども、お宅、家を建ったときどうやったんですか?」と近所の奥さんにお話を聞いたわけです。そうしたら家を建てるときに「排水路に水を流せないし、団地内のお隣にあるお家は、塀にぴったりつけてゴミ置き場が設置されて、ゴミのにおいが漂ってくるのに、そこへはゴミを捨てることすら許されてない」というようなお話を聞いて、これなんとかならんのかなあと…。ちょうど境界をなす水路と道路があり、そこを管轄しているお隣の町内会長さんに「なんとか助けてもらえんやろうか」という思いで相談に行きました。そしたら「あんたところは隣の町内会やけども、田んぼをはさんで向こうのほうに町ができている。あんたとこだけ飛び地のようにぽかんと団地ができて、逆にうちところの町内に接しとるから、なんやったらうちのところに入ったらどうや」という提案をしていただいたのです。わたし自身「ええ!そんなことできるのですか」と、想像もつかないことを教えていただいた、ということでびっくりしました。その可能性をさぐっていくと、団地の方の全員の賛同をいただいて、なおかつ自分の所属をする町内会の会長さんにお許しをいただいたら、分離していただけるのではないかと、そういう道筋を教えていただきました。
======(転載ココマデ)======