昨年6月に東名高速道路で、煽り運転で停車させられた車に後方から来たトラックが追突、運転手とその妻が死亡した事件で、横浜地方裁判所で行われた裁判員裁判は石橋和歩被告(26)に懲役18年の判決を下しました。

 この事件、死亡した被害者にパーキングエリアで注意されたことに腹を立て、被害者家族の乗っていたワゴン車を追いかけて4度に渡って走行を妨害。走行車線に停止させ、被害者の胸ぐらを掴む等の暴行を加えた上「殺すぞ」などと恫喝。そこへ後方から来たトラックが衝突して運転手夫婦が死亡したものです。

 検察側は、一連の行為が危険運転致死傷罪にあたるとして、懲役23年を求刑していましたが、弁護側は車が停止した後に起きた事故で危険運転には当たらず、運転妨害と事故の因果関係も否定して、同罪について無罪を主張。危険運転が適用されるか否かが最大の争点となっていました。

 判決は4度の妨害運転について危険運転と認定、停車と暴行を一連の行為と捉え、その後の事故との因果関係を認め、裁判長は石橋被告の一連の行為について「常軌を逸している」と厳しく非難しました。

 正直行為の悪質性と、二人が死亡した結果の重大性、そして公判を通じて反省の色が見られない石橋被告の態度を考えると、懲役18年は軽いという気持ちはあります。しかし、現行制度ではこれが精一杯でしょう。