仮釈放とは、

 刑務所などの矯正施設に

  収容されている人の中で

一定の要件を満たした収容者を、

  収容期間満了前に仮に釈放する制度です。

 

条件とは、

 保護観察所に所属する保護司や

    保護観察官による定期的な監督・指導を

受けることなどが含まれますので、

  仮釈放後も刑期満了まで

 当該指導・監督が行われることになるでしょう。

 

 

① 有期刑が3分の1以上経過した者

  実際は服役から刑期の8割が過ぎた頃が目安とされています。

② 改悛(悔い改め心を入れ替えること)の情が認められる者

  A 今までの悪行を悟り、悔いることが認められること

  B 更生意欲が高いこと

  C 再犯の恐れがないこと

  D 社会の感情が仮釈放を是認すると認められること

③ 身元引受人がいること

 監督の意思、健康面、経済力、帰住先等で判断

 上記の条件が満たされなければ

 受刑者に身元引受人→不可の通知が届きます。

 

仮釈放までの流れ

 矯正施設での調査、

 仮釈放後の環境、

 収容者との面接など、慎重な調査を重ねて決されます。

仮釈放の審理を受けるには、

  服役期間や服役中の生活態度などが考慮されるでしょう

服役している受刑者の仮釈放

   を審理・決するのは矯正施設ではなく、

法務省所管の地方更生保護委員会と保護観察所です。

 

仮釈放までの審理前調査

 担当は、受刑者が出所後に

 帰住予定地である最寄りの保護観察所が行い、

 受刑者の身元引受人や帰住地の調査を行います。

  1. 身元引受人の調査(面接など)
  2. 帰住予定地の状況・更生に適した環境か
  3. 就労などの生活環境が整っているか
  4. 被害者感情調査
  5. 社会復帰のために援助可能か

など諸要素を考慮して書類(上申書)を作成します。

             

 やっと、仮釈放申請が許可されさらに、

     面接を経て審理、判断が下されます

 

 

受刑者側が行うのは、面接です。

① 1回目の予備面接(カリメン)

 釈放予定日 3カ月~9か月前

 仮釈放の意思の確認

 面接官は、刑務所職員。

 

② 2回目の面接(ホンメン)

 予備面接の1ヶ月~半年後

 直接受刑者と面接し、仮釈放が妥当か審理

 面接するのは、

 地方更生保護委員会か保護観察所の職員

 

仮釈放1~2週間前になると、

 仮釈放となる受刑者は仮釈放準備寮などに移ることになります。

トイレが別に設置された部屋へ移される

  矯正施設内とは別の室内で行う刑務作業が任される、

一部テレビの視聴が可能になる、

 洗濯機で洗濯が行えるなど、

 生活が変化し、仮釈放が近いことを

       感じられるようになるでしょう。

また再犯防止や

 社会復帰についての講義・

   ビデオなど仮釈放前教育が行われます。

荷物の整理をし、

  出所式が行われ晴れて仮釈放となります。

出所時には、刑務作業で得た

     作業報奨金などが清算されます。

  また、荷物が多ければ郵送も可能です。

出所するための衣類に関しては

  身元引受人などに事前に

    差し入れてもらう必要があるでしょう。

もちろん、仮釈放がされて終わりというわけでもなく、

その後すぐに保護観察所へ出向かなければなりません。

仮釈放後から保護観察処分となり

 刑期満了まで保護司などから

     指導・監督を受けることになるのです。

*遵守事項を必ず守ること

 

身元引受人側が行うのは、

 保護観察官さんや保護司さんとの面談。

 

2度目の面接から1ヶ月ほどで、

  身元引受人のもとに仮釈放が

     許可されたという通知が届きます。

この通知の1ヶ月~3ヶ月後には仮釈放になるでしょう。

通知には仮釈放の許可と、

   出所日に出迎え可能かを記す書面が

同封されていますので、

   返送すること忘れないようにしましょう。

仮出所後は

 すぐに保護観察所へ

   行かなければならないため、

身元引受人が出迎えできるのが

  好ましいのですが、

    迎えがなくても仮釈放は可能です。

 

仮釈放前に注意すること

 ①住所変更 

 ②身元引き受けられないのであれば早めに伝える

 ③出所予定日を教えないこと

 

以上が

   仮釈放までの流れです。