仮釈放とは、
刑務所などの矯正施設に
収容されている人の中で
一定の要件を満たした収容者を、
収容期間満了前に仮に釈放する制度です。
条件とは、
保護観察所に所属する保護司や
保護観察官による定期的な監督・指導を
受けることなどが含まれますので、
仮釈放後も刑期満了まで
当該指導・監督が行われることになるでしょう。
① 有期刑が3分の1以上経過した者
実際は服役から刑期の8割が過ぎた頃が目安とされています。
② 改悛(悔い改め心を入れ替えること)の情が認められる者
A 今までの悪行を悟り、悔いることが認められること
B 更生意欲が高いこと
C 再犯の恐れがないこと
D 社会の感情が仮釈放を是認すると認められること
③ 身元引受人がいること
監督の意思、健康面、経済力、帰住先等で判断
上記の条件が満たされなければ
受刑者に身元引受人→不可の通知が届きます。
仮釈放までの流れ
矯正施設での調査、
仮釈放後の環境、
収容者との面接など、慎重な調査を重ねて決されます。
仮釈放の審理を受けるには、
服役期間や服役中の生活態度などが考慮されるでしょう
服役している受刑者の仮釈放
を審理・決するのは矯正施設ではなく、
法務省所管の地方更生保護委員会と保護観察所です。
仮釈放までの審理前調査
担当は、受刑者が出所後に
帰住予定地である最寄りの保護観察所が行い、
受刑者の身元引受人や帰住地の調査を行います。
- 身元引受人の調査(面接など)
- 帰住予定地の状況・更生に適した環境か
- 就労などの生活環境が整っているか
- 被害者感情調査
- 社会復帰のために援助可能か
など諸要素を考慮して書類(上申書)を作成します。
やっと、仮釈放申請が許可されさらに、
面接を経て審理、判断が下されます
受刑者側が行うのは、面接です。
① 1回目の予備面接(カリメン)
釈放予定日 3カ月~9か月前
仮釈放の意思の確認
面接官は、刑務所職員。
② 2回目の面接(ホンメン)
予備面接の1ヶ月~半年後
直接受刑者と面接し、仮釈放が妥当か審理
面接するのは、
地方更生保護委員会か保護観察所の職員
③
仮釈放1~2週間前になると、
仮釈放となる受刑者は仮釈放準備寮などに移ることになります。
トイレが別に設置された部屋へ移される
矯正施設内とは別の室内で行う刑務作業が任される、
一部テレビの視聴が可能になる、
洗濯機で洗濯が行えるなど、
生活が変化し、仮釈放が近いことを
感じられるようになるでしょう。
また再犯防止や
社会復帰についての講義・
ビデオなど仮釈放前教育が行われます。
④
荷物の整理をし、
出所式が行われ晴れて仮釈放となります。
出所時には、刑務作業で得た
作業報奨金などが清算されます。
また、荷物が多ければ郵送も可能です。
出所するための衣類に関しては
身元引受人などに事前に
差し入れてもらう必要があるでしょう。
もちろん、仮釈放がされて終わりというわけでもなく、
その後すぐに保護観察所へ出向かなければなりません。
仮釈放後から保護観察処分となり
刑期満了まで保護司などから
指導・監督を受けることになるのです。
*遵守事項を必ず守ること
身元引受人側が行うのは、
保護観察官さんや保護司さんとの面談。
2度目の面接から1ヶ月ほどで、
身元引受人のもとに仮釈放が
許可されたという通知が届きます。
この通知の1ヶ月~3ヶ月後には仮釈放になるでしょう。
通知には仮釈放の許可と、
出所日に出迎え可能かを記す書面が
同封されていますので、
返送すること忘れないようにしましょう。
仮出所後は
すぐに保護観察所へ
行かなければならないため、
身元引受人が出迎えできるのが
好ましいのですが、
迎えがなくても仮釈放は可能です。
仮釈放前に注意すること
①住所変更
②身元引き受けられないのであれば早めに伝える
③出所予定日を教えないこと
以上が
仮釈放までの流れです。