刑務所の受刑者の中には、

 

 2刑持ちの受刑者が多数います。

 

2刑持ちとは、

 執行猶予期間中(弁当持ち)に

再犯してしまい

再び裁判で懲役刑を言い渡しがあり

  服役が確定した方々のこと。

 

2刑持ちになると

  仮釈放の対象期間になるのが

合算ではなく、、2回目のほうのみになります。

 

 初犯のかたなら1回目の期間が終わったら

  民間の刑務所へ移送になるケースも

 

 

2刑持ちの方々は、

   合算して5年以上になる

   犯罪の手口などで

犯罪傾向が進んでいると判断されたら

初犯刑務所でも、

  ロング系の人が行く刑務所へ(LA)

 

<95CA8E86352E786C73> (moj.go.jp)

 

関東方面なら

  長野・千葉・山形

関西方面なら

   岡山・大分  へ移送になります。

 

2刑持ちの人でも

 初犯で26歳未満で 

  犯罪傾向が進んでいなく、

  可能性を期待した矯正処遇で

 改善が認められた場合

 民間の刑務所へ行くことが多いです

 

医療が必要な受刑者も

   民間の刑務所へ(島根あさひ)