刑務所の受刑者の中には、
2刑持ちの受刑者が多数います。
2刑持ちとは、
執行猶予期間中(弁当持ち)に
再犯してしまい
再び裁判で懲役刑を言い渡しがあり
服役が確定した方々のこと。
2刑持ちになると
仮釈放の対象期間になるのが
合算ではなく、、2回目のほうのみになります。
初犯のかたなら1回目の期間が終わったら
民間の刑務所へ移送になるケースも
2刑持ちの方々は、
合算して5年以上になる
犯罪の手口などで
犯罪傾向が進んでいると判断されたら
初犯刑務所でも、
ロング系の人が行く刑務所へ(LA)
<95CA8E86352E786C73> (moj.go.jp)
関東方面なら
長野・千葉・山形
関西方面なら
岡山・大分 へ移送になります。
2刑持ちの人でも
初犯で26歳未満で
犯罪傾向が進んでいなく、
可能性を期待した矯正処遇で
改善が認められた場合
民間の刑務所へ行くことが多いです
医療が必要な受刑者も
民間の刑務所へ(島根あさひ)