再投稿します!

 

刑務所の中での生活で

受刑者たちが気にしていることは、

 制限区分と優遇措置です。

 

制限区分とは、

受刑者の自主性・自律性を尊重し、

受刑者を受刑成績などに応じて制限区分に分け、

制限区分に応じて、

刑務官が規律していた受刑者の生活や行動の制限を緩めるものだ。 
1~4種の制限の緩和があり数字が小さいほど緩和措置が大きい。

 

メリットとして

 1種 居室→鍵をかけなくてよい

    移動→刑務官同行なし

    面会→刑務官立ち会いなし

        外部と電話が出来る。

        外出が出来る 

 

*1種は、長期刑で2種よりも

      更に優秀と認められるとなります

 

 2種 居室→鍵をかけなくてよい

    移動→刑務官同行あり

    面会→刑務官立ち会いなし

        外部に電話が出来る

 

A 仮釈放に向けて 本面接が終了 

B 仮釈放に向けて 仮面接が終了

  (*府中の場合は、上と下)

 

*2種は、仮釈放を認められ決定者ならびに、

     長期刑で優秀な受刑者が認められるとなります

 

 3種 居室→鍵をかける

     移動→刑務官同行あり

     面会→刑務官立ち会いあり

 

*受刑者のほとんど基本は、ここにあたります。

 

 4種 居室→基本的に居室から出られない

     移動→刑務官同行あり

     面会→面会できない  

 

懲罰中ならびに

 他の受刑者に悪影響を及ばす受刑者につけられます

 (↑ヤクザの親分など)

 

優遇措置について

 手紙の発信通数、

  嗜好品の購入、

  テレビの視聴などで優遇措置が決められている。 


1~5類に分類され、数字が小さいほど優遇される。 
刑の確定から6ヶ月以上経過した翌月に仮3類となる。 

(その間に懲罰になると 4類 とされる)
毎年2回、

4月と10月の始めに優遇の見直しが行われる。

(仮の物は、本確となる) 
作業態度や能力、懲罰などにより評価される。 

 

1類 テレビ→ 自由視聴 

   嗜好品→月2回自費購入可能

   集会 →出席可能

   手紙→ 月10通

   面会→ 月7回 

 

2類 テレビ→自由視聴

   嗜好品→月2回自費購入可能

   集会→出席可能

   手紙→ 月7通 

   面会→月5回

 

3類 テレビ→  平日18時~21時
           休日8時~10時、18時~21時

   嗜好品→月1回自費購入可能

   集会 →出席可能

   手紙→ 月5通

   面会→ 月3回

 

*3類以上になると

 サンダル、写真スタンドなど購入できる

 集会は、欠席できます。

 ただし願箋が必要な刑務所が複数ある

 

4類 テレビ→3類と同じ

   嗜好品→購入できない

   集会 →なし

   手紙 →月4通

   面会 →月2回 

 

5類 テレビ→3類と同じ

   嗜好品→購入できない

   集会 →なし

  手紙 →月3通

  面会 →月2回  

 

服役確定したら全員、5類からスタートとなる。

受刑期間が長く作業態度や能力、

   懲罰などがなければ高評価され、

1類になることも可能だけれども

最低でも5年以上かかる。(滅多にいない)

 

 

 

その制限区分と優遇区分を

  待ち人さん達が確認する方法は、2つあります

 

①面会の際に名札を確認するとわかります。

 各刑務所によって違いますが

 民間の刑務所以外は、バッチ(名札)でわかります

 

 名札の外枠の色        (優遇措置)

 名前が書かれている部分の色(制限区分)

でわかります。

でも5類の場合は、、外枠は白に統一されている

 

バッチの色に関して

 

静岡の場合(外枠) 

  白⑤ 黄④ 緑③ 赤② 青①

府中の場合 

  白⑤ 緑④ 赤③ 青② 黄①

 

 

②手紙ののりしろの部分

  光にあて透かして見ればわかる。

 工場や居室が書かれている場合もある。

 ただし、書くように言われている刑務所と

      書いていない刑務所がある。

(静岡と府中は、書くように言われている)

 

私は、過去2回とも

 2種 3類 で刑務所を卒業しています。     

 

ここの優遇処遇のポイントも仮釈に大きくかかわる