再投稿します!
刑務所の中での生活で
受刑者たちが気にしていることは、
制限区分と優遇措置です。
制限区分とは、
受刑者の自主性・自律性を尊重し、
受刑者を受刑成績などに応じて制限区分に分け、
制限区分に応じて、
刑務官が規律していた受刑者の生活や行動の制限を緩めるものだ。
1~4種の制限の緩和があり数字が小さいほど緩和措置が大きい。
メリットとして
1種 居室→鍵をかけなくてよい
移動→刑務官同行なし
面会→刑務官立ち会いなし
外部と電話が出来る。
外出が出来る
*1種は、長期刑で2種よりも
更に優秀と認められるとなります
2種 居室→鍵をかけなくてよい
移動→刑務官同行あり
面会→刑務官立ち会いなし
外部に電話が出来る
A 仮釈放に向けて 本面接が終了
B 仮釈放に向けて 仮面接が終了
(*府中の場合は、上と下)
*2種は、仮釈放を認められ決定者ならびに、
長期刑で優秀な受刑者が認められるとなります
3種 居室→鍵をかける
移動→刑務官同行あり
面会→刑務官立ち会いあり
*受刑者のほとんど基本は、ここにあたります。
4種 居室→基本的に居室から出られない
移動→刑務官同行あり
面会→面会できない
*懲罰中ならびに
他の受刑者に悪影響を及ばす受刑者につけられます
(↑ヤクザの親分など)
優遇措置について
手紙の発信通数、
嗜好品の購入、
テレビの視聴などで優遇措置が決められている。
1~5類に分類され、数字が小さいほど優遇される。
刑の確定から6ヶ月以上経過した翌月に仮3類となる。
(その間に懲罰になると 4類 とされる)
毎年2回、
4月と10月の始めに優遇の見直しが行われる。
(仮の物は、本確となる)
作業態度や能力、懲罰などにより評価される。
1類 テレビ→ 自由視聴
嗜好品→月2回自費購入可能
集会 →出席可能
手紙→ 月10通
面会→ 月7回
2類 テレビ→自由視聴
嗜好品→月2回自費購入可能
集会→出席可能
手紙→ 月7通
面会→月5回
3類 テレビ→ 平日18時~21時
休日8時~10時、18時~21時
嗜好品→月1回自費購入可能
集会 →出席可能
手紙→ 月5通
面会→ 月3回
*3類以上になると
サンダル、写真スタンドなど購入できる
集会は、欠席できます。
ただし願箋が必要な刑務所が複数ある
4類 テレビ→3類と同じ
嗜好品→購入できない
集会 →なし
手紙 →月4通
面会 →月2回
5類 テレビ→3類と同じ
嗜好品→購入できない
集会 →なし
手紙 →月3通
面会 →月2回
服役確定したら全員、5類からスタートとなる。
受刑期間が長く作業態度や能力、
懲罰などがなければ高評価され、
1類になることも可能だけれども
最低でも5年以上かかる。(滅多にいない)
その制限区分と優遇区分を
待ち人さん達が確認する方法は、2つあります
①面会の際に名札を確認するとわかります。
各刑務所によって違いますが
民間の刑務所以外は、バッチ(名札)でわかります
名札の外枠の色 (優遇措置)
名前が書かれている部分の色(制限区分)
でわかります。
でも5類の場合は、、外枠は白に統一されている
バッチの色に関して
静岡の場合(外枠)
白⑤ 黄④ 緑③ 赤② 青①
府中の場合
白⑤ 緑④ 赤③ 青② 黄①
②手紙ののりしろの部分
光にあて透かして見ればわかる。
工場や居室が書かれている場合もある。
ただし、書くように言われている刑務所と
書いていない刑務所がある。
(静岡と府中は、書くように言われている)
私は、過去2回とも
2種 3類 で刑務所を卒業しています。
ここの優遇処遇のポイントも仮釈に大きくかかわる