裁判が始まる前に

どういう風な罰を与えているか

もう決めているケースがあります。

 

ぶっちゃけ

出来レース

        みたいなもんなんです。

   過去の判例元に既定路線。。

 

初犯の場合、

基本的に執行猶予だけど

 求刑が懲役3年以下の場合のみ。。

 

私が知っている判例いをご紹介

 * これは、あくまで求刑です *  

 

  傷害         被害者の全治による。            

 

  窃盗         被害金額で変わるが

             だいたい懲役1年

             (初犯は、執行猶予)

 

  大麻(所持)       罰金(初犯)

 

  覚せい剤         懲役1年6カ月~

             (初犯は、執行猶予)

 

 覚せい剤(所持・使用W)   懲役2年~

             (初犯は、執行猶予)

 

 飲酒運転・ひき逃げ    免許取り消しおよび

             交通刑務所(重大な事故)

 

 クスリの売人(覚醒剤)   一発実刑、5年以上。

 

        

 オレオレ詐欺絡み      一発実刑も

               執行猶予もたまにある。

 

 投資詐欺系         5年以上・懲役確定。

 

 強がつく犯罪(未遂も)  一発実刑(ロングが多い)

 

  殺人           10年以上

              無期懲役か死刑  

 

裁判は、裁判が始まる前から

     ①検察官

     ②裁判官 中立

     ③弁護士 

の3者で話し合いが進めれてれいます。

 

そこで執行猶予に値するのか

 十分に反省しているのか

 再犯する恐れは?

 被害弁済は?

といったことを重点に置かれ協議を何度かします。

 

その結果をふまえて

初犯で犯罪傾向が進んでいないと

判断した場合は、

できるだけ執行猶予を与えようという働きがけがありますが

重たい罰・累犯の場合、

ほぼほぼ服役させる方向にもっていきます。

国選の弁護士の場合、

   弁護士があまり動かないケースがある。

でも弁護士は、

   動いた分だけ国からお金がもらえる

1日5000円だっけ。

 

 

留置場で知り合った方のなかに

弁護士が1回も面会に来ないっていう

ケースもあります。そうなると不安だよね

 

弁護士が1人でいろいろと動いてくれる

そういういい弁護士さんに当たれば

 警察・検察側の不十分なところを突いて

不起訴・執行猶予を

  勝ち取るような感じにしてくれます。

 

 

 

再犯者の場合は、

   服役確定路線の裁判になります。