裁判が始まる前に
どういう風な罰を与えているか
もう決めているケースがあります。
ぶっちゃけ
出来レース
みたいなもんなんです。
過去の判例を元に既定路線。。
初犯の場合、
基本的に執行猶予だけど
求刑が懲役3年以下の場合のみ。。
私が知っている判例いをご紹介
* これは、あくまで求刑です *
傷害 被害者の全治による。
窃盗 被害金額で変わるが
だいたい懲役1年
(初犯は、執行猶予)
大麻(所持) 罰金(初犯)
覚せい剤 懲役1年6カ月~
(初犯は、執行猶予)
覚せい剤(所持・使用W) 懲役2年~
(初犯は、執行猶予)
飲酒運転・ひき逃げ 免許取り消しおよび
交通刑務所(重大な事故)
クスリの売人(覚醒剤) 一発実刑、5年以上。
オレオレ詐欺絡み 一発実刑も
執行猶予もたまにある。
投資詐欺系 5年以上・懲役確定。
強がつく犯罪(未遂も) 一発実刑(ロングが多い)
殺人 10年以上
無期懲役か死刑
裁判は、裁判が始まる前から
①検察官
②裁判官 中立
③弁護士
の3者で話し合いが進めれてれいます。
そこで執行猶予に値するのか
十分に反省しているのか
再犯する恐れは?
被害弁済は?
といったことを重点に置かれ協議を何度かします。
その結果をふまえて
初犯で犯罪傾向が進んでいないと
判断した場合は、
できるだけ執行猶予を与えようという働きがけがありますが
重たい罰・累犯の場合、
ほぼほぼ服役させる方向にもっていきます。
国選の弁護士の場合、
弁護士があまり動かないケースがある。
でも弁護士は、
動いた分だけ国からお金がもらえる
1日5000円だっけ。
留置場で知り合った方のなかに
弁護士が1回も面会に来ないっていう
ケースもあります。そうなると不安だよね
弁護士が1人でいろいろと動いてくれる
そういういい弁護士さんに当たれば
警察・検察側の不十分なところを突いて
不起訴・執行猶予を
勝ち取るような感じにしてくれます。
再犯者の場合は、
服役確定路線の裁判になります。