介護保険による福祉機器のレンタル基準その2附則 | 新時代・おにぎりが 好きなんだな 

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己の人生に不可欠である。

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前回介護保険法による福祉機器のレンタル基準をお伝えしましたが介護度に関係なく例外的に

認められてる16種の特定疾病があります ※尚交通事故による身体のハンディは別です

介護保険は40歳~64歳までが1号被保険者 65歳以上が2号被保険者ですが例外的に

認められてる16種に該当する方々は以下の通りです

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がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
多系統萎縮症
初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症(ウェルナー症候群等)
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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いわゆる難病患者さんが主に該当します

この方々は障害者手帳交付受けている・いない或いは障害者福祉サービス認定に関わらず

福祉機器リースを受ける事が出来ます

介護認定受けていなくても障害による福祉サービス区分が認定されてるなら訪問介護サービスや

福祉機器レンタルは可能ですが訪問介護サービスは年齢が基準になり65歳になると

介護認定による基準が先に適用になるのです 障害福祉サービスによる自助具⇒車椅子・松葉杖・

歩行器・ステッキ・電動歯ブラシ・温水便座・来客報知機・盲人用タイプライター他などは地方自治体に

よりけりですが無償貸与或いは一部自己負担により受けられます※耐用年数有り

 

介護保険法によるリース 障害者総合支援法によるリース様々な対応策がありますが

介護保険法は「介護認定」 障害者福祉サービスも「区分度」による認定審査があるのですよ

これは訪問介護サービス・通所ディサービスなど利用する際に必ずどちらかの基準・認可がなければ

利用出来ません 出来るとしたら実費自己負担10割が原則です

病院へ通院・入院の際保険加入無しで利用するのと同じ理屈です