福祉機器レンタルについて その1 | 新時代・おにぎりが 好きなんだな 

新時代・おにぎりが 好きなんだな 

努力一番  おにぎり二番なくて、どうして生きられようか

己の人生に不可欠である。

初めての方はプロフィールをご覧下さいませ

昨年来、毎日の様に介護サービスだの福祉サービスだの医療・病院だのって記事ばかりしか書いてない今日この頃 おやじギャグも鳴りをひそめております でもね今何が自分にとって必要か大事かと言えば病気や介護サービスに対してどういう制度があるとか利用出来る基準とかの方が近い将来の礎になります 又、ブロ友さんの中にも難病や病と闘っている人も大勢いらっしゃいます 訪問介護サービスや福祉サービス利用されて生活をされてる方々もおります 障がいがあってもどういうサービスや制度があるか分らないと言う方もおります 自分も細かい部分までは知りえないもどかしさもあり役所や担当する係に問い合わせなども結構していますが一応電話で聞きながらメモったり必ずするけど例せば介護保険サービスにて福祉機器などレンタル基準は市町村のHPには記載されていない事が多いのです     品目のみ羅列してあるだけで「これは介護度○×以上」「これは要支援でも借りられる」とかが皆無ですケアマネさんが過日家庭訪問しましたが「介護用ベッド=リクライニングベッド」は介護度2以上と教えて頂きました。自分には当てはまらず違う方法を考えざるを得ない状況になったのも周知の事実です 自分のみ知ってればいい自分の頭のハエさえ追えないのに・・・他人はちゃんと自分で調べて解決するので余計な出しゃばりはしない方が良い そう思う人もいるでしょう それも至極当然な意見だと思う

身体的なハンディ・境遇・地域差・生活状況の格差 それぞれ違いますが様々な制度はどこに住んでいても一律です。そういう観点から少しでも知ってると問題解決に近付き易くなるのではと思います それで今回は介護保険法による福祉機器・用具のリース・レンタル基準をご紹介致します 何かの参考になれば調べた甲斐があります 

要支援12、要介護1の方は原則的に下記の福祉用具はレンタルできません。

  1. 車いすおよび車いす付属品

  2. 特殊寝台(介護ベッド)および特殊寝台付属品

  3. 床ずれ防止用具および体位変換器

  4. 認知症老人徘徊感知器

  5. 移動用リフト ※通常はお風呂での使用が多い

    私は3の体位変換用具が必要ですが(頭部を高くしてめまい発症を防ぐ目的)レンタル出来る介護度ではないので購入を予定

    これです三角クッションと言うそうです 画像添付すると文字数オーバーと表示され割愛します

    ○左の長い方はフット用800mm布団の幅にピッタリサイズ (×奥行80×24×12cm7000円也

    ○右側はサイズ:W40cmxD20cmxH10cm 重量:400g3500円也 幅40cmなので寝返りすれば頭部が外れちゃうので右側のクッション40cm×2個並べて値段も長い方と同じですのでどちらかにしようと思ってます

    要支援12、要介護123の方は原則的に下記の福祉用具はレンタルできません。

    ○自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

    ただし、利用者の身体状況等から対象外の福祉用具のレンタルが必要な場合、以下の条件にあてはまる場合は例外的に給付が認めらます

    ※医師からの指示や病変により日々体調が変化し福祉用具が必要不可欠とケアマネなどが判断申請により特別に給付されます

    リース料金 目安

    これ以外にも手動式車いす2801,000/月額  電動式車いす1,8003,000/月額 リクライニング式車いす7001,500/月額などがあります ※1割負担の場合

    介護ベッドも様々で年間収入によっても自己負担額が違います
    詳しくは地域の介護保険課か地域包括支援センターへお問い合わせ下さいね  つづく