民法の用語
申込みも承諾も、法律効果の発生を意欲する意思を表示したものである。
権利義務の発生などの法律効果を発生させるための意思表示を法律行為という。
法律用語としての善意とは、ある事実を知らないことであり、悪意とは、ある事実を知っていることを意味する。
○権利能力・意思能力・行為能力
権利能力が権利義務の主体となり得る能力であり、自然人は出生から死亡まで権利能力を有する。
意思能力が自己の行為の結果を弁識できる能力であり、意思能力のない者が行った法律行為は無効である。
「単独」とは、保護者の助けを借りないという意味。
胎児も「相続」「遺贈」「損害賠償請求」についてはすでに生まれたものとみなされる。
○制限行為能力者
未成年が、法定代理人の同意を得ないで行った契約は原則として取消すことができる。
婚姻による成年擬制(20才未満の者であっても、婚姻すれば成年者とみなされる。)
成年被後見人は、成年後見人の同意を得ても有効な法律行為とはならず、取消すことができる。
未成年後見人には自然人しか選任されない。
○意思表示
心裡留保による意思表示は原則として有効
心裡留保による意思表示は、相手方が悪意の場合と、善意でも過失ある場合あは無効である。
通謀虚偽表示による意思表示は無効である。
通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
善意であれば登記は不要。
法律行為の要素に錯誤がある場合とは、その錯誤がなければ、契約しなかったであろう重大な錯誤をいう。
要素に錯誤がある場合、その意思表示は無効である。
錯誤無効は表意者保護の制度
民法の原則
一般法と特別法の関係では、原則として特別法が優先的に適用される。
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行われなければならない。
(民法1条第2項の条文)
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制限行為能力者-民法で4つに定型化
未成年者が、法定代理人の同意を得ないで行った契約は原則として取消すことができる。
20才未満の者であっても、婚姻すれば成年者とみなされる。(婚姻による成年擬制)
成年被後見人が、成年後見人の同意を得て行った契約は、取消すことができる。
配偶者だからといって、当然に保佐人になるわけではない。
成年後見人、保佐人、補助人には法人もなることができる。
未成年後見人には自然人しか選任されない。
能力-権利能力・意思能力・行為能力
権利能力が権利義務の主体となり得る能力であり、自然人は出生から死亡まで権利能力を有する。
意思能力が自 己の行為の結果を弁識できる能力であり、意思能力のない者が行った法律行為は無効である。
行為能力とは、単独で有効な法律行為をできる能力をいう。「単独で」とは、保護者の助けを借りないでという意味。
胎児も「相続」「遺贈」「損害賠償請求」についてはすでに生まれたものとみなされる。
民法の用語
申込みも承諾も、法律効果の発生を意欲する意思を表示したものである。
権利義務の発生などの法律効果を発生させるための意思表示を法律行為という。
法律用語としての善意とは、ある事実を知らないことであり、悪意とは、ある事実を知っていることを意味する。
宅建への道
電気通信主任技術者試験で今回は撃沈してしまったので、
その代替として、宅建試験にチャレンジすることにした。
試験日時は、以下の通り。
平成18年10月15日(日)午後1時10分~午後3時(1時間50分)
安全運転
今日、交通安全教育センターでスキット・パンコースなどを体験した。
滑りやすい路面で急ブレーキを掛けてハンドルを切っても真っ直ぐ進んだ。
ブレーキを緩め、ハンドルを切ると切った方向へ滑った。
路面との摩擦力の影響らしい。
電気通信の主任技術者試験の結果(平成18年度第1回)
今日、電気通信主任技術者の合格発表があった。
結果は下記の通りでした。
受験番号 01CF******は残念ながら不合格です。
(正式には、試験結果通知書にてご確認ください。)
なんだかにょ~。
