しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
離婚後に離婚相手と揉める一番の問題は、やはり養育費でしょう。
とりわけ日本では円滑に支払われることがきわめてまれで、まったく支払われないケースもあるようです。
実際に養育費をどうするかは離婚する際に決めておくもので、ここでしっかり決めておかないとうやむやになってしまうのです。
再婚したらもう払わなくて良いだろうと勝手に判断する人もいるようで、養子縁組をしたとなればなおさらその傾向は高くなるかもしれません。

とは言え、実際に再婚する際に養子縁組をすると、養親に対して第一次的な扶養義務が生じます。
養親の収入で十分まかなえている場合、実親の扶養義務は第二次的なものになっていますから養育費の請求は難しくなるのです。
もちろん養親に十分な資力がない場合には、この限りではありません。

もし再婚する際に養子縁組をしなかった場合、これはわかりやすく第一次的な扶養義務は実親のままです。
そもそも養親に扶養義務がありませんから、養育費を払うという形は再婚前のまま変わりません。
たとえ十分な資力があっても扶養義務がない以上、実親にはたとえ親権がなくとも子供を育てる義務があるのです。
注意点としては、養親に十分な資力があって養子縁組をせず、実親から養育費を受け取るというケースが想定されます。
一見すると抜け道のようにも見えますが、万一のことを考えると離婚相手との関係が悪化するようなことは避けるべきです。

 

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舘 智彦