軽犯罪法という法律があります。その第一条に「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)又は科料(1000円以上10000円未満のお金を払わされる罰)に処せられると定められています。

これによれば、警察官なり公害対策の係官の注意も聞かずに騒音を出した場合には犯罪になることになります。程度の問題であり何でも刑事訴追されることはないと思われますが、自動車で環境基準を超える騒音を出す人には、この軽犯罪法で取り締まりが出来ないでしょうか。警察官の方、このブログ読んでいたら取締りをお願いします。自分の土地であろうが、公共の土地であろうが、音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に多大な迷惑をかけている者は処罰されるべきです。

この場合、処罰されるべきものは、サーキット経営者ではなく、実際に走行しているドライバーの人々であることは、サーキット利用者として認識をしておくべきであると私は考えます。