福岡県公安委員会は6日、特定危険指定暴力団「工藤会」系の北九州市内にある組事務所1カ所に対し、暴力団対策法に基づく使用制限命令を検討していると明らかにした。今後、組幹部から意見聴取し、正式決定する。命令が出されれば、昨年11月の本部事務所など4カ所に続き、5カ所目となる。

 暴対法は襲撃事件の謀議の場として使用されるなどした場合、使用制限を命じることができると定めている。事務所への組員の集合などが禁じられ、管理以外での立ち入りができなくなる。