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スタッフブログ:相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

 

 

相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました。

・ 001397793.pdf (moj.go.jp) ※法務省民事局より

 

義務化される相続登記は、
相続を原因とする所有権移転登記」です。

 

不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、
所有権が相続人に移転しますが、
所有権移転登記は相続人などからの登記申請が必要です。

 

相続登記については、
相続や遺贈で不動産を取得した者が、
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、
所有権を取得したことを知った日から3年以内に、
相続登記を義務付けられることとなりました。

 

相続登記の義務に違反した場合の罰則があります。
「正当な理由なく」相続登記の申請をしなかった場合は、
10万円以下の過料に処せられます。

 

また、相続は時間が経てば経つほど、 新たな相続が発生し相続人が増えるため、
相続登記の手続きが煩雑になっていくおそれがあります。
お早めのお手続きをおすすめいたします。

 

中田司法書士事務所までご相談ください(^^)/