本日は雲の多い空模様でした☁
前回の続き 生前贈与について です。
相続税の財産評価上の価格は、
建物または構築物の所有を目的とする
使用貸借による土地の借受けがあった場合、
その使用権の価額は「ゼロ」として扱われます。
使用貸借に係る土地の評価については、
所有する宅地の一部を自ら使用し、
他の部分を使用貸借により貸し付けている場合には、
その全体を一つの宅地として評価します。
また、自己の所有する宅地に隣接する宅地を
使用貸借により借り受け、
自己の所有する宅地と一体として利用している場合も、
所有する土地のみを一つの宅地として評価します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/