本日も曇り空の一日でした☁
前回の続きです!
任意後見契約が終了について
本人が亡くなった場合、
任意後見人が亡くなった場合、
任意後見契約の解除等により、
任意後見契約が終了したときは、
終了の登記申請を忘れずに行いましょう。
(公正証書により任意後見契約を結ぶと、
誰が誰にどのような代理権を与えたかという契約内容が、
公証人の嘱託により、
法務局で登記されているためです。)
前回のブログ「後見(こうけん)について㉓」をご覧ください!
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります( 'ω' )و