スタッフブログ:後見(こうけん)について㉝ | 北の国より司法書士中田のブログ

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司法書士の中田です。北海道芽室町よりお届けしております。よろしくお願いいたします。

本日も曇り空の一日でした☁

 

 

 

前回の続きです!

 

任意後見契約が終了について

 

 

 

本人が亡くなった場合、

 

任意後見人が亡くなった場合、

 

任意後見契約の解除等により、

 

任意後見契約が終了したときは、

 

終了の登記申請を忘れずに行いましょう。

 

(公正証書により任意後見契約を結ぶと、

 

誰が誰にどのような代理権を与えたかという契約内容が、

 

公証人の嘱託により、

 

法務局で登記されているためです。)

 

前回のブログ「後見(こうけん)について㉓」をご覧ください!

 

 

 

次回へ続きます!

 

また明日からお仕事頑張ります( 'ω' )و