本日も晴れていますが、
うっすらと雲が広がっていて、
日差しが強いという感じはあまりありませんが、
気温は上昇しております!(^^)!
今回は、
「相続人がいないとき」について
お話していきます!
相続人となる親族がすでに死亡または
相続放棄などで相続人がいなくなってしまった状態を
相続人不存在といいます。
この場合は、
受遺者(遺贈により財産をもらった人)がいても
すぐに財産を取得できません。
(※遺贈とは、遺言書によって被相続人の財産を渡すこと。)
相続人不存在の手続きの中で清算が行われるからです。
【相続人不存在の手続き】
1.債権者や受遺者または検察官の請求により、
家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
2.管理人は財産の管理、
債権者などへの請求催告の公告、相続人の捜索を行ないます。
3.債権者や受遺者への弁済、相続の捜査を継続します。
(この時点で財産がなくなれば終了)
4.相続人捜索の最終公告(期間:6ヶ月)を行ないます。
5.最終公告期間内に相続人が現れなければ、
相続人不存在が確定し、
相続人、管理人に知らなかった債権者と受遺者はこの権利を失います。
このときに、まだ財産が残っていれば、
特別縁故者への財産分与が行われることもありますが、
それでもなお財産があれば、最終的に国庫に帰属します。
【特別縁故者の財産分与請求について】
相続人が現れず、
清算後の相続財産が残っている場合、
特別縁故者は
家庭裁判所に財産分与の請求をすることができます。
請求できる期間は、
相続人不存在の確定後、3ヶ月以内です。
家庭裁判所の審判の結果、
相当と認められる場合には
財産の全部または一部が分与されます。
特別縁故者とは、
相続人ではない被相続人と特別の縁故があった人のこと。
内縁の妻や夫は代表的な例です。
ほかには、届出を出していない事実上の養子、
被相続人の療養看護に努めた親戚・知人、
またはこれらの人の家族などがあげられます。
最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~