4日に公示と閣議決定された参議院選挙。

今回から公選法改正により導入されるネット選挙について注意を確認したいと思います。


皆さんもぜひご確認ください。



1. 未成年の選挙運動はそもそも禁止。ツイッターのリツイート、フェイスブックのシェア、メール、ブログやウェブサイト上での投票の呼びかけは全てダメです。この政党が私は好きだと言う事や、この政策が良いと言った投票に関わらないと見なせる内容であれば、問題なし。

2. 選挙運動期間外の選挙運動は禁止。選挙運動は、公示の7月4日から投票日前日の7月20日まで。

3. ネット投票はできません。選挙運動のみの解禁。

4. メールは事実上使えません。選管に提出した政党のメールアドレスか、選管に提出した候補者のメールアドレスから、選挙運動に使われる事に同意したメールを頂けた方だけを対象に選挙運動が行えます。他のメールアドレスから選挙運動を行う事はできません。なお、選挙運動とは、投票依頼を意味する実質同一の文書を2人以上の人に送る事を意味しますす。活用される陣営の皆様にはくれぐれもご注意下さい。

5. 選挙運動は本人が自分の意志で行う必要があります。他者にさせるのは厳禁。金銭が伴えば運動員買収となります。

6. メールアドレスの記載無しは罰則規定に觝触。 ウェブサイト、ツイッター、ブログ、フェイスブックには必ずメールアドレスの記載を。

7. 投票依頼を含む内容を印刷して紙で配布する事は違反。

8. 虚偽、なりすまし、誹謗中傷は罰則規定あり。

9. 上記の点を注意の上、 フェイスブックでのシェア、 ツイッターでのつぶやきとリツイート、ブログの記載、動画のアップ、投稿サイトでの書き込み、その他SNSでの書き込みは自由に行える。




簡易的だと思いますが、一番皆さんが気になっていた所ではないでしょうか?


ポイントを押さえて有効に活用していきたいですね。