2014/3/12(水) 衆議院 文部科学委員会⑤ | 中野ひろまさオフィシャルブログ「尼崎発。責任ある実行力。」Powered by Ameba

2014/3/12(水) 衆議院 文部科学委員会⑤

5つ目の質問です。
あと2問です。どうぞご覧ください。

問5:報告及び検査については、法律の施行に必要な限度において実施することができるとされているが、具体的にはどのような場合を想定しているのか。
措置命令や解散命令の対象となり得る事態に立ち至っている場合に限られるのか、そうでない場合でも報告及び検査対象となることはあり得るのか。

答弁者:文部科学省 常盤 高等教育局私学部長


【中野ひろまさ事務所】