婚姻期間が長い場合、色々と財産があります。預貯金、株式などの金融資産は、金額が決まりますが、骨董品の価格などについては、主張がまとまらないことがあります。

 

 

 その昔、妻の反対を押し切り、夫が高額な骨董品を数々入手しました。

 

 

年月が過ぎ・・・夫婦仲が悪くなり、双方離婚自体は合意に達したものの、骨董品に関しては話がまとまらず、

 妻は、「100万出して購入したのだから、それ以上の価値はあるはず!」と。

 

 

 一方、夫は、「自分の給料から趣味として買ったものだから、これは自分のもの、そもそも、財産分与の対象にはならないはず!」と。

 

 

しかし、夫の給料も夫婦相互に協力し合って得た財産と考えますので、それを原資として購入した骨董品も共有財産であり、財産分与の対象になります。

 

夫の言い分、これは通りませんね。

 

 

 

骨董品などの場合、客観的な価格を知る必要があり、例えば鑑定するにも費用がかかります。(『鑑定団』に出てみましょうか・・・)

 

 

もし、びっくりするほど高額であったら、妻にとっては喜ばしい。夫は、うれしい反面、財産分与の点から言えば、がっかりでしょうか。

 

 

しかし、二束三文だったら・・・双方がっかりですね。

 

 

   これ、この骨董品を売却して換金するとなれば、双方の利害は一致し、高く売れれば、双方ともにいい事です。

 

 

ただ、長年にわたり、趣味で集めたものを手放すということも少ないのでしょうね。

 

 

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中西雅子法律事務所
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