子供も独立した、熟年のご夫婦の離婚の場合、主に財産の問題でなかなか協議が進まないケースがあります。

 

 

 

 高齢のご主人から、「この家の物はぜ~んぶ、俺のものだよ!」

 

 なんて言われ困惑している奥さん。長年、専業主婦でした。

 

 

 

 離婚する場合、奥さんには分与される財産が何もないのでしょうか?

 

 

 

 

 

 離婚の際の財産分与は、婚姻期間中、夫婦が協力し合って資産形成したものを精算するものです。

 

 

 婚姻前のそれぞれの固有の財産や親からの相続財産は、分与の対象にはなりませんが、婚姻中に形成された財産は、原則2分の1ずつです。

 

 

 

 このケースのご主人は、自分が家族を支えてきたという自負があるのでしょうが、離婚の財産分与に関しては勘違いをされているようですね。

 

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中西雅子法律事務所
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