2年前に離婚したお母さん。子供の為に懸命に働いています。

 

息子の養育費については取り決めをしていました。

 

 

ところが、元夫から、「再婚したので、養育費は支払わない。」と、一方的に連絡がありました。私の収入だけで、息子を養育してくことは難しいのですが。。。

 

 

 

再婚したとしても、父親の養育費を支払う義務がなくなるわけではありません。

 

 

 

養育費負担義務は、生活扶助義務(自分の生活を犠牲にしない限度で、被扶養者の最低限の生活扶助を行う義務)ではなく、生活保持義務(自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務)であると考えられています。

 

 

 

ですから、再婚したからといって、直ちに、養育費を支払わなくてもよくなるというものではありません。

 

 

 

しかし、元夫の側に、再婚して子供が生まれたなど、養育費を決めた時の生活状況に変化があった場合は、養育費が減額される場合もあり得ます。

 

もっとも、父親の子供に対する扶養義務は消えるわけではありません。養育負担義務は、前述のとおり、生活保持義務(自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務)であると考えられていますので、元夫の収入金額によっては、必ずしも、養育費が減額になるわけではないと考えられます。

 

 

 

では、権利者である母親が再婚した場合はどうでしょうか、今まで同様に養育費を支払ってもらえるでしょうか?

 

再婚相手と子どもの間で、養子縁組がされた場合は、第一次的には養父が子どもの扶養義務を負いますので、元夫の扶養義務は後退します。この場合には、実の父親であっても、子供に対する 養育費の減額や免除の理由になると考えられます。

 

 

再婚相手と子どもが養子縁組をしていない場合、再婚相手には扶養義務はありませんが、事実上子どもを扶養しているなどの場合には、元夫の養育費が減額される可能性はあります。

 

 

 

夫婦は、離婚すれば法的関係はなくなりますが、子供とは、父親であり母親であるという関係が法的にも消えるものではありません。

 

離婚したとしても、子供に対する責任は果たしていくべきです。

 

 

 

元夫婦の関係にあったのですから、離婚後のそれぞれの進む道を尊重してあげる寛容さを持つことは、子供にとっても大切ですね。

 

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中西雅子法律事務所
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