節税目的の養子縁組も、縁組の意思がないとはいえないという最高裁の判断がでました。

 

縁組の届け出を、養親が自ら役所に提出したという事実に対し、縁組する意思がなかったと言える事情がなかったのでしょう。

 

 

養子縁組ではないですが、偽装結婚の刑事事件を担当したことがあります。

 

 

罪名は「偽装結婚」ではなく、「電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪」

 

日本人女性が、外国籍男性の在留資格を得させることを目的に、婚姻届を役所に出した、という被疑事実でした。

 

 女性は仲介業者から報酬ももらっていました。

 

 

 

しかし、女性と男性は頻繁に会ったり、メールをやり取りしたり、女性の子どもも男性を慕い遊びに出かけるなど仲良くしていた等の事情が考慮され、不起訴となりました。

 

 

 

 

 

 顔も知らずに結婚したけど、徐々に愛情が湧いてきたパターンでしょうか。。。

 

 

 

 

 

「 刑事事件での不起訴の判断=民事で婚姻意思があった」ではないでしょうが、役所への届け出以降に婚姻意思が出てきた考えられるということでしょうね。

 

 

 

 

 

 担当の検事さん、今後うまくやっていってほしい、とのことでした。

 

 

 

 

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