夫婦が離婚するに至った原因(有責性)が母親・父親にあったとしても、そのことと、どちらが親権者になるかということとは直接の関係がありません。

 


子供に対する虐待やネグレクトなどの事情があれば別ですが、

 

夫婦の問題と親子の問題は別の問題なのです。

 

最近の離婚訴訟で、親権を父親に指定した一審が、控訴審で母親を指定するという逆転の裁判がありましたね。

 

この事件では、フレンドリ-ペアレントルールや母親優先、継続性の原則などの親権者を決める際の判断基準が話題に上っていますが、そもそも、夫婦間の事情はどのようなことだったのでしょうか。

 

この件で5、6年程、面会交流が実施されていなかったのはなぜでしょう。夫婦間の悪感情でしょうか、夫婦の背後にいる親族(監護補助者など)の意向でしょうか。離婚したら会わせるなどといっていたのでしょうか。

 

詳しくわかりませんが、夫婦やその背後・周辺の大人の事情と、子どもの事情とは別のところにあるものです。

 

 

子供の成長にとって大事な時期に、大人の事情により設定された環境の中で子供たちは日々その時間を過ごしていくのですから。

 

 

 

  最高裁がどのような判断をするのか注目したいですが、どちらか一方に親権者を決めるのは切ないですね。

 

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中西雅子法律事務所
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