なに?と思われる方もいるかもしれません。

遺産分割調停では、預貯金も遺産として、分割の対象に入っているのではと。

 

 しかし、今まで預貯金に関しては、原則、被相続人の死亡により、相続人らに当然に分割されて、遺産分割の対象とはならないとされていました。

ようやく平成28年12月19日の最高裁大法廷で、預貯金も遺産分割の対象となると判断が変更されました。

 

 主な理由としては、実務上の観点から、現金のように評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることへの要請が高いということです。

 

 そうすると、今後は、遺産分割協議がなされていないと、銀行等も各相続人からの法定相続分での預貯金の払戻請求には応じないことになります。

 

 この判断はどこまで影響するのでしょうか?

 

 現在、訴訟外で、各相続人が金融機関に対して相続分の請求を交渉している場面には適用になるでしょうし、金融機関を相手に訴訟で争っていて、判決の出ていない場合にも、「相続人全員での合意が必要」ということになるのではと思います。

 

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中西雅子法律事務所
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