結婚してまだ2年、子どもはいません。
日々の生活の中で、お金に対する価値観が違うな、、と感じていた妻。
サラリーマンの夫は「かなりの高給取りですが、ケチなのです。この先、こんな夫と一緒には生活していけません。早く離婚したい。」といって相談に来られました。
事情をいろいろ聞いても、夫側に法律上の離婚原因に直接あたるような事柄はありません。お金にシビア。。。敢えて言うなら、「価値観の相違、性格の不一致」でしょうか。
妻は別居を決断し、婚姻費用を要求しましたが、勝手に出ていくんだから、自分で生活しとろ言われ、アルバイトで生活費を賄っていました。
婚姻費用の支払いは義務です。妻が家を出て行ったとしても、収入に応じた相当額の婚姻費用を請求でき、義務者には支払いの義務があります。
離婚調停の申立と同時に婚姻費用の請求をしました。
ところが、夫は、自分から勝手に出て行った妻に婚姻費用を支払うということがかなり嫌だったようで、手のひらを返したように、今度は、夫が「早く離婚したい!」と言いだしました。
財産分与でかなり揉めはしましたが、話し合いが長引けば、それだけ婚姻費用の出費がかさむと考えたのでしょう。
妻の意向を全面的に受け入れ、離婚が成立しました!
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中西雅子法律事務所
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