父が亡くなり遺言はありません。相続人は長女とその弟である長男の二人。

 

 離婚して子供を一人で育てている長女ですが、父は、長女親子の生活を心配し、父名義の土地に家を建てさせてくれました。父との間で地代の支払いなどの約束はなく、無償で使用しています。

 

 弟との遺産分割協議の中で、私が土地を使用してきたことは、特別受益にあたるのでしょうか?

 

 遺産である土地の上に建物を建て、無償で使用している場合、土地使用借権という形で、生計の資本としての贈与を受けたことになり、土地使用権相当額(更地価格の1~3割ほど)の特別受益にあたります。

 

 もっとも、父の意思がどうであったか、被相続人に持ち戻し免除の意思表示があったかどうか検討することになりますが、持ち戻さなくていいというのがお父さんの意思であった場合もあり得ますね。

 

 

 しかし、長女としては、この土地を相続したいでしょうから、他の遺産との関係で話し合いが付けば、更地の評価をして長女が土地を取得する、こうなれば、特別受益の問題にはならないことになります。

----------------------------------------------------------
中西雅子法律事務所
弁護士 中西雅子
所属 東京弁護士会
〒103-0027
東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4F
TEL:03-3926-0762
FAX:03-6740-1724
離婚専門サイト
相続専門サイト
----------------------------------------------------------