亡くなった母の遺産は、預貯金しかありませんでしたが、弟が、母の死後、そのすべてを下ろしていました。

1000万円程あった貯金に関しては、亡くなった母の委任状を偽造して、払い戻しを受けていました。

 

  この場合、弟に対し、不当利得返還や不法行為として、自分の相続分を「返してくれ。」という話になり、訴訟提起をするという流れになるのでしょうが、何とか穏便に解決したく、家庭裁判所での遺産分割の調停は申立られるのでしょうか?

 


 

 家庭判所での遺産分割調停は、相続後の共有状態にある遺産を「どのように分けるか」の協議をする場であって、遺産である預貯金が全ておろされている場合には、「分けるべき遺産がない。」ので、家裁では、調停の申し立てを受け付けてはくれません。

 

 金額にもよりますが、返還請求の額が100万円の単位であれば、訴訟によって解決すべき事案であると思います。

 

 

 

 遺産として、不動産や定期預金など、相続人間で協議の必要があり、協議書がなければ、一人の相続人では自由にできないものがある場合には、前記の不当利得の部分を含めて、調停の中での協議によって、調整が可能な場合もあります。


 

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