父の生前、姉が父と同居し、介護を行っていましたが、一方で、姉は父の年金で生活をしていました。

 

 さらに、姉は、父の預金を原資として別にマンションを購入した可能性もありそうです。

 

 父には、他に不動産もありますが、姉に対し、訴訟で訴えるべきか、調停の中で、問い質していくべきでしょうか?

 

 不動産がある場合には、まず、調停を申し立て、その中で、使途不明金の主張を行い、相手方に払い戻しの経緯や使途を説明するよう要求します。事前に履歴があるのであれば、毎月の生活費以外の大きな出金の部分の使途を聞くようにします。

 

 領収書等の提示により、被相続人のために使用したことが明確であったり、生前贈与が明らかである証拠を出してくれば、不当利得や不法行為の問題ではなくなりますが、自分のために使用したことを認めない場合には、調停では、使途不明金の部分の遺産は「ない」ものとして扱われ、別途、訴訟で解決することになります。

 

 

 調停では、例えば、姉が父から贈与を受けていた場合には、それを特別受益として、不動産について、分割協議を進めていくことになります。

 

 姉が父の介護を行う一方で、父の年金で生活をしていた部分は、金額にもよりますが、特別受益の問題にはあたらないことが多いと思います。

 

 姉には収入がないのに、なぜか、マンションを一括で購入していたとなれば、訴訟案件です。贈与を受けたなどと主張はするのでしょうが。

 

 ご両親が亡くなった後、兄弟姉妹間での争いが、本当に多いですね、金額にかかわらず。。。

 

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