離婚に際しては、親権者を決めなければなりません。

 

 お金の問題であれば、割合的な解決も可能でしょうが、親権の問題はそうはいきません。

 

 合意に至らない場合、家裁で判断されることになります。最高裁の報告書によると、審判や調停の審理期間がここ10年で長期化しているそうです。

 

 少子化や当事者の権利意識の高まりが背景にあるのでしょうが、根底には、離婚に至った事情、夫婦間の対立感情が、親権問題の場面でも反映されるのではないかと思います。

 

 

 同居していた期間であっても、子供は父親や母親の微妙な温度差を感じとり、子供自身が両親に気を遣って生活しています。

 

 また、家裁の調査官との面接や、調査官による学校への調査等、さらに子供の負担になります。

 

 そうすると、かなりの長期間、子どもが親の対立に巻き込まれることになるわけです。

 

 さらに、親権者が決まった後の面接交渉においても、子どもは監護してくれている親に気を遣い、面接が楽しかったことを口に出さなかったりします。

 切ないですね。。。

 

 

 子供はお父さんもお母さんも大好きですから、子供の気持ちに視点を移して、子供の成長に向かって、両親が協力するという体制を築いていってもらいたいですね。

 

----------------------------------------------------------
中西雅子法律事務所
弁護士 中西雅子
所属 東京弁護士会
〒103-0027
東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4F
TEL:03-3926-0762
FAX:03-6740-1724
離婚専門サイト
相続専門サイト
----------------------------------------------------------