離婚後、非監護権者は、面会交流という形で、子供の成長を見守っていくことなりますが、離婚の原因、経緯等、さまざまな事情で夫婦間に悪感情が残っている場合、決められた面会が実現しないという相談が多くあります。

 


親権者を母として離婚したが、面会交流が実現されず、父が親権者変更や子の引き渡し等を求めた事件がありました。

母が、面会を快く思わず、父に対する悪感情を子供に示したことから、面会に罪悪感を持った子供が父との面会を拒んでいるという事案でした

 

 

 家庭裁判所(平成26年12月4日審判)は、親権者を父に変更し、子の引き渡しは認めず、親権と監護権を分属するという判断をしました。

 

面会交渉の約束を前提に、父は、母を親権者とすることに同意したが、その母が原因で子供が面会を拒んでおり、親権者指定の前提が崩れたことで、親権者の変更を許容し、一方で、子供の監護の継続性を重視し、子供の引き渡しは認めず、結果として、親権と監護権が分属する形となりました。

 

このような枠組みを取ることが、面会交流に対する監護権者である母の態度変化を促すことになるとしたものでした。

 

 

 しかし、監護権者にとって、子供を監護していく日常は何も変わらないわけですから、法的に親権者を変更することで、面会交流が円滑に実現するのかは疑問が残ります。

 

面会交流の拒否に対する損害賠償請求や、監護権も含めた全面的な親権者の変更という方法が実際的な解決になり得ると思うのですが。。。

 

 

子供に対しては、離婚後も、父親であり母親であるのですから、離婚後も共同親権・共同監護という法制がいいのかもしれません。

 

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中西雅子法律事務所
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