父が亡くなり、母と長男、次男、長女が遺産分割協議を行いました。
母もかなり高齢ですので、経済的な面も含め、母の面倒を全て見るという条件で、長男が遺産の半分を相続し、6分の1ずつを母と次男、長女が相続するという内容の分割協議が成立。
始めのうちは良かったのですが、次第に、長男は母の面倒を見なくなり、用件以外の会話もない状態に。ついに母は、「施設の方がましだ!」と言いだし、長男は、「ちゃんと面倒をみてるし不自由はさせてないし、施設へ行きたければ勝手にどうぞ!」という調子です。
施設の入居金やちょっとしたお小遣い、身の回りの生活用品など、結構費用がかかりますが、仕方がないので、長女である私が負担しています。
このような状況で、一度成立した遺産分割協議をやり直せるのでしょうか?
長男はなかなかやり直しには応じないでしょう。
この場合、協議の成立とともに、遺産分割は終了するので、「負担を履行しないから分割協議は解除するぞ!」という、一方的な債務不履行の解除は認められていません。
ただ、負担した金員の請求は可能です。
長男がやり直しに応じるのであれば、もちろん、協議のやり直しができます。
ただ、申告・納付済みの相続税との関係で、分割協議のやり直しは、一度確定した分割による財産取得者からの『贈与』とみなされ、贈与税の問題が出てきます。