父の遺言で、母には5000万円の不動産、弟には5000万円の金融資産が遺贈されていたが、長女には何もありませんでした。父の遺産はこれだけ。
遺留分減殺請求には時間の制限があると聞いて、とりあえず、母と弟に対し、減殺請求の内容証明を送った長女でしたが、何も反応がないので、訴訟をしようと検討中。
「母も被告にするの?」
よく考えてみたら、母は法定相続分である1/2相当のものをもらっただけで、多くをもらったのは弟。
弟だけを相手にすればいいのでしょうか?
裁判所の考えでは、相続人に対する遺贈が遺留分減殺請求の対象になる場合においては、遺贈の目的の価額のうち、受遺者の遺留分を超える部分の価額の割合に応じて按分して請求としていますので、母も被告にする必要がありそうですね。
そして、遺留分を超える価額(母の遺留分:1/4.遺留分を超える価額:2500万。弟の遺留分1/8.遺留分を超える価額:3750万。)に応じて按分して減殺請求するとすると、
2:3の比率ですね。
長女は母に対し500万円相当、弟に対し750万円相当の請求を。