本来、面会交流は子供のための権利です。

 父と母がそれぞれの役割を担って子供が成長していくのですから、会わせることが大事であるということは双方理解されているとは思います。


 しかし、調停や訴訟まで進んでしまって離婚が成立すると、子供との面会交流の合意ができていても、夫婦間での悪感情が影響し、なかなか円滑な面会交流が実現できないことがあります。


 離婚の原因や離婚条件に納得できないことが根本的な原因なのでしょう。


 このような場合、まず、家裁の調査官から履行勧告してもらうことができます。


 面会交流の実施状況を調査し、面会をさせるよう促すものです。


しかし、これは事実上のもので、法的強制力がありません。


 そこで、間接強制という方法。


 子供と面会させるように裁判所が命じ、これを守らない場合には、例えば、1回につき金5万円を支払え!という形で心理的強制を与えて面会交流を実現していくものです。


 平成25年の最高裁決定で、面会交流の日時、頻度、交流時間の長さ、子の引き渡しの方法等が具体的に定められている場合には、間接強制が認められるとの判断が示されました。


 面会交流の日時や場所、受け渡しの方法等が特定された調停条項や和解条項である必要があります。


 相手が何をするのかが具体的に特定されていることが間接強制の前提ということですね。