この私が大学入試の2次試験へ向けての勉強に躍起になっていた時、
名古屋市でアベック殺人事件が発生した。
で、殺人などの容疑で逮捕されたのは当時少年達だった男女のグループ。
で、その翌年6月の名古屋地裁での1審判決。
主犯格の元少年(犯行当時19)に、何と死刑判決が下ったのである。
ちょうど、東京・足立区で女子高生コンクリート詰め殺人事件が起こり、
少年法(ついでに死刑制度も)への国民の関心が高まっていた最中だっただけに、
その判決は大いなる注目を集めた。
今から35年前(1989年)の話。
ただ、その当時存在しなかった概念がある。
重大犯罪を犯した18歳・19歳の少年を
“特定少年”とする概念。
それから35年の時が移ろい、
きょう2024年1月18日の甲府地裁。
山梨県甲府市で起きた夫婦放火殺人事件の判決公判。
犯行当時19歳だった遠藤裕喜被告に死刑判決が下った。
“特定少年”への死刑判決は、今回が全国初とのこと。
「これだけの“新たなる一歩”のために、35年、
いや、それ以上の歳月を要するとは・・・」
今回の判決を受けての、この私の率直な感想。
ただ、死刑制度の是非についての論争も、
まだまだ根強かったりする。
いずれにしても、今後が注目されよう。。。